民間空襲等被害者見舞金

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ページ番号1043569  更新日 令和8年10月2日

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葛飾区では、戦時中の空襲等により心身に深い傷を負われた民間空襲等被害者の方々に対し、長年にわたるご労苦へのお見舞いの気持ちを示すため、民間空襲等被害者見舞金を支給します。
対象者・支給要件をご確認いただき、対象となる可能性がある方は、お問い合わせ先までご相談ください。
なお、申請書は現在準備中のため、準備が整い次第掲載します。

対象者・支給要件

対象者

昭和16年12月8日から昭和20年9月7日までの間に、空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷又は罹患したことにより、以下の障害をお持ちの方
(1)身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害
   程度等級表のうち、7級以上の障害を有する方
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に
     定める障害等級のうち、3級以上の障害を有する方
(3)上記に準ずると認められる方


支給要件

・令和8年10月1日時点で葛飾区の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること
・以下の給付を受けていないこと
(1) 恩給法(大正12年法律第48号)
(2) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)
(3) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)
(4) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)
(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
(6) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)
(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
       特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)
(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
(9) 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)

支給金額

1人につき10万円(1回限り)

申請期限

令和9年1月29日(金曜日)まで(必着)

申請に必要なもの

≪申請者全員が必要なもの≫

・葛飾区民間空襲等被害者見舞金支給申請書 
・預金通帳等の写し

≪対象者のうち、上記(1)に該当する方≫

・身体障害者手帳の写し又は医師の診断書

≪対象者のうち、上記(2)に該当する方≫

・精神障害者保健福祉手帳の写し及び医師の診断書

≪対象者のうち、上記(3)に該当する方≫

・ケロイド又は身体の損傷の状況が明らかに確認できる写真等

申請方法

見舞金の支給を希望する方は、所定の申請書に必要書類を添えて窓口、郵送のいずれかの方法でご申請ください。

(1)窓口申請
   必要書類を以下の窓口までご持参ください。
   葛飾区役所福祉管理課 3階(311窓口)

(2)郵送申請
   必要書類を以下の宛先にご提出ください。

     【提出先】
   〒124-8555
   葛飾区福祉管理課地域福祉係
   民間空襲等被害者見舞金担当 宛て

支給までの流れ

(1)申請書類を審査の上、支給決定をした場合は、葛飾区民間空襲等被害者見舞金支給決定
     通知書を郵送にて送付します。
(2)令和9年2月以降に指定口座へお振込みする予定です。
 

このページに関するお問い合わせ

福祉管理課地域福祉係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 311番窓口
電話:03-5654-8244 ファクス:03-5698-1530
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。