指定障害児通所・入所支援事業の業務管理体制の整備について
業務管理体制の整備について
事業者における法令遵守の義務の履行を確保するため、平成22年の法改正により、平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。
指定障害児通所・入所支援事業者であって、そのすべての事業所等が葛飾区内に所在する事業者の方は、葛飾区へ郵送又は窓口持参にて届出をお願いします。
業務管理体制の内容と基準
事業者は、事業所等の数に応じて、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
事業者が整備する業務管理体制
事業所の数 |
20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
---|---|---|---|
業務管理体制の内容 |
法令を遵守するための体制 |
1 法令を遵守するための 2 業務が法令に適合する |
1 法令を遵守するための 2 業務が法令に適合する |
業務管理体制の整備内容の届出について
届出書に記載すべき事項
届出事項 |
対象となる事業者 |
---|---|
1 事業者の名称又は氏名 代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
2 「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | |
3 上記に加え、「法令遵守規程」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
4 上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 |
届出先 |
---|---|
1 指定障害児通所又は入所支援事業者であって、事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課) |
2 指定障害児通所又は入所支援事業者であって、そのすべての事業所等が葛飾区に所在する事業者 |
葛飾区 |
3 1及び2以外の事業者 | 都道府県、葛飾区以外の市区町村 |
業務管理体制の変更の届出
業務管理体制の整備の届出を行った後に、次の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更の届出を提出する必要があります。
- 事業者の名称、所在地、連絡先
- 代表者の氏名、住所、職名
- 事業所等の名称、所在地、箇所数(整備事項に影響があるのみ)
- 法令遵守責任者の氏名
- 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
- 業務執行状況の監査方法の概要
注意事項
特定相談支援及び障害児相談支援事業者の業務管理体制の届出書は、様式が異なります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
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