指定障害児通所支援事業の新規指定申請
新しく事業の開始をお考えの方へ
障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づく法定事業です。
開設にあたっては、障害についての理解を深め、法の趣旨や関係法令等を理解し、経営面も含めて適切に運営できるかを十分に検討してください。
また、東京都障害者サービス情報に掲載されている手引き等については、必ずご確認ください。
葛飾区から事業者のみなさまへお願い
葛飾区では次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で開設を検討してください。
重度障害児(重症心身障害児を除く)、肢体不自由児を対象とした事業所
新規指定までの流れ
1 はじめに
葛飾区内に新規で事業所の指定を受けたい場合は、申請前に区担当へご連絡ください。
【問い合わせ先】障害福祉課 事業者係 電話 03-5654-8262
2 東京都の指定協議説明会へ参加
東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へ参加してください(管理者及び児童発達管理責任者は要出席)。
注1:説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。そのため、説明会に参加していない場合は、新規指定の申請をすることができませんのでご了承ください。
注2:開催日程や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
3 事前調査票の作成、提出
葛飾区内で開設を希望する場合、開設を計画している場所、人員配置や設備、具体的な療育内容などを十分検討の上、作成してください。
東京都の指定協議説明会参加後、指定希望する4か月前までに郵送又は窓口へ持参にてご提出ください。
4 面談(要予約)
事前調査票提出後、葛飾区役所にて面談を複数回行い、事業所開設の経緯、葛飾区での開設理由、人員体制、物件・設備の状況、具体的な療育内容、などについて詳しくお聞きします。
事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の方への面談も行います。
注1:必ず事前に面談日時の予約をしてください。ご予約のない来所はお断りしています。
注2:開設を希望する事業者との面談となります。フランチャイズ等の第三者の同席はお断りしておりますのでご了承ください。
5 申請書の提出
面談の確認ができた事業者には区から指定申請書一式を提供します。
すべての書類が完成した状態で郵送又は窓口持参にてご提出ください。
提出期限は、指定を希望する月の前々月の末日です。
注:申請書を作成する際は、チェックリストをご活用ください。初めて障害児通所支援事業等を開設する事業者は、必ず記入済みのチェックリストを申請書に添付してください。
6 現地確認
申請書類受領後、指定を希望する前月に現地確認を行います。
設備基準、利用者の安全確保や受け入れ体制の整備等を確認します。
7 新規指定
毎月1日付での指定となります。
注1:5、6にて書類不備や人員配置不足、期日までに工事が完了していない等があった場合には、希望月に指定できない場合があります。
注2:指定を受けた後、業務管理体制の整備の届出が必要です。詳細は、「指定障害児通所・入所支援事業の業務管理体制の整備について」のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。