指定障害児通所・入所支援事業の指定に係る内容の変更・加算の届出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1033156  更新日 令和6年10月3日

印刷 大きな文字で印刷

指定内容の変更について

指定を受けている内容に変更が生じた場合は、変更内容に応じた届出が必要です。
変更届出書に必要書類を添えて郵送又は窓口持参にてご提出ください。
移転・レイアウト変更の場合は、設備基準チェックリストを活用してください。また、記入済みのチェックリストを変更届に添付してください(平面図等含む)。

なお、以下の事項については、必ず書類提出前に区への事前相談・連絡をお願いします。

  • 管理者・児童発達支援管理責任者の変更(氏名及び住所の変更含む)
  • 運営規程のうち、利用定員・営業日・営業時間・サービス提供時間の変更
  • 事業所の名称事業所所在地レイアウトの変更
  • 法人名・法人所在地・法人代表者の氏名及び住所・法人形態の変更
  • 主たる対象の変更・追加
  • 新規事業の追加(多機能型への変更)
  • 同一敷地内での他事業の開始又は廃止

注1:下線の事項は、変更前に届出が必要です。
  「変更届(加算に関するものを含む)の提出時期に関する注意点について」も併せてご確認ください。
注2:上記以外の事項についても、重要な変更等については事前相談が必要な可能性があります。
   判断に迷う際は、事前にお問い合わせください。

加算の届出について

給付費の請求に関して、事前に届出が必要な加算(体制加算)・減算は以下の通りです。

・報酬算定区分・福祉専門職配置等加算・児童指導員等加配加算・専門的支援加算

・看護職員加配加算・特別支援加算・強度行動障害児特別支援加算

・延長支援加算・送迎加算・栄養士配置加算・訪問支援員特別加算

・児童発達支援管理責任者欠如減算・開所時間減算・自己評価結果未公表減算 等

提出期限

加算の変更を伴わない変更の場合

変更後10日以内
(例)事前相談のいらない運営規程の一部変更等

現地確認を伴う変更の場合

変更予定月の前々月まで
(例)事業所の移転、レイアウトの変更等

加算を新たに算定する場合、加算を増やす変更の場合

算定開始月の前月15日まで(15日が閉庁日の場合は、前の開庁日まで)
(例)新たに児童指導員等加配加算を取得、児童指導員等加配加算の加配区分の変更(児童指導員等→専門職員)等

加算が取れなくなった場合、加算を減らす変更の場合

算定できなくなった事実が発生した後速やかに
(例)福祉専門職員配置等加算(2)→算定なし、処遇改善加算の変更(1→2)等
 注:職員体制の変更に伴い加算を減らす場合、「変更年月日」は職員体制が変更となる年月日をご記入ください。

自己評価の実施に係る届出について

自己評価の実施に係る届出については、「自己評価の実施及び公表について」のページをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。