地域生活支援拠点等
地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、障害児者の生活を支えるための機能や体制のことです。
下記の5つの機能があり、地域の実情に応じて整備します。
(1) 相談
(2) 緊急時の受入れ及び対応
(3) 体験の機会及び場の提供
(4) 専門的人材の確保及び養成
(5) 地域の体制づくり
葛飾区では、区と民間事業者が連携して機能を担う「面的体制」の整備を進めています。
拠点機能事業所の認定及び一覧
拠点機能事業所について
拠点機能事業所とは、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所です。
各種機能を担うことを規定した運営規程を添えて、所定の申請書を区に届出ていただいた事業所を、随時認定しています。
なお、拠点機能事業所でない障害福祉サービス事業所についても、これまでと変わらずサービスの提供及び区のサポートを行っています。
届出に必要な書類
・地域生活支援拠点等認定等申請書
・地域生活支援拠点等の機能を担うことを規定した運営規程
※届出に当たっては、事前に障害福祉課にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
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