地域生活支援拠点等

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1034288  更新日 令和6年6月12日

印刷 大きな文字で印刷

地域生活支援拠点等とは

 地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、障害児者の生活を支えるための機能や体制のことです。
 下記の5つの機能があり、地域の実情に応じて整備します。
  (1) 相談
  (2) 緊急時の受入れ及び対応
  (3) 体験の機会及び場の提供
  (4) 専門的人材の確保及び養成
  (5) 地域の体制づくり
 葛飾区では、区と民間事業者が連携して機能を担う「面的体制」の整備を進めています。

拠点機能事業所の認定及び一覧

拠点機能事業所について

 拠点機能事業所とは、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所です。
 各種機能を担うことを規定した運営規程を添えて、所定の申請書を区に届出ていただいた事業所を、随時認定しています。
 なお、拠点機能事業所でない障害福祉サービス事業所についても、これまでと変わらずサービスの提供及び区のサポートを行っています。

届出に必要な書類

・地域生活支援拠点等認定等申請書
・地域生活支援拠点等の機能を担うことを規定した運営規程

※届出に当たっては、事前に障害福祉課にご連絡ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。