自己評価の実施及び公表について
自己評価の実施及び公表について
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者及び保育所等訪問支援事業者(以下「事業者」という。)は、事業所の体制等について質の評価を行い、改善を図るとともに質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられています。
これに伴い、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、障害児全員について減算されることとされています。
注1:令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援事業者が追加されました。
注2:保育所等訪問支援事業者については、令和7年4月1日から減算対象となります。
自己評価の実施に係る届出
葛飾区内に事業所のある事業者は、新たに事業所の指定を受けた日または前回の公表の実施時期から1年以内に公表し、前回の公表の実施時期から1年1か月以内に葛飾区へ「変更届出書」と「自己評価の実施及び公表状況に関する届出書」(両方とも変更・加算届出書の中にあります)を郵送又は窓口持参にてご提出ください。
注1:「変更届出書」は「13 障害児(入所・通所)給付費の請求に関する事項」に〇をつけ、変更後の欄に「自己評価結果等未公表減算なし」と明記すること。
注2:届出をする場合の「変更年月日」は、
(1)平成30年4月までに指定を受けた事業所 → 毎年4月1日と記載。
(2)平成30年5月以降に指定を受けた事業所 → 毎年指定月の1日の日付を記載。
ただし、未公表減算になった場合には、解消に至った月から1年後の翌月1日を記載。
注3:自己評価表やガイドライン等については、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
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