文化財保護法とは

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ページ番号1003135  更新日 令和3年3月29日

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 1949年(昭和24年)1月、法隆寺金堂壁画が火災により焼失しました。この事件を契機に、国民共有の財産である文化財への保護意識が高まり、文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的として、1950年(昭和25年)5月に文化財保護法は制定されました。近年の経済成長に伴う社会の急激な変化や、埋蔵文化財に関わる開発事業等の増加に伴い、1975年(昭和50年)には埋蔵文化財行政の整備強化を中心とした改正が実施されました。

 

土木工事に関わる届出・通知を定めた条項の概要
文化財保護法
適用される場合
手続き
92条
埋蔵文化財の発掘調査(本調査)を行う場合
工事着手の30日前までに届出
93条
民間の方が埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合
工事着手の60日前までに届出
94条
国・地方公共団体が埋蔵文化財包蔵地で土木工事を行う場合
事業計画の策定にあたって通知
96条
民間の方が土木工事等で遺跡を発見した場合
現状を変更することなく届出
97条
国・地方公共団体が土木工事等で遺跡を発見した場合
現状を変更することなく通知

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 郷土と天文の博物館
住  所:〒125-0063 葛飾区白鳥3-25-1
電  話:03-3838-1101
ファクス:03-5680-0849
受付時間:午前9時から午後5時
休 館 日:月曜日(祝日の場合は開館)、第2・4火曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)、年末年始(12月28日から1月4日、1月2日・3日は午前9時から正午のみ休館。

【埋蔵文化財に関するご質問・お問い合わせ】
博物館までお願いいたします。
専門職員が不在の場合は、折り返しご連絡いたします。
お電話でなく来館される場合に専門職員の対応を希望される場合は、事前にご連絡ください。
申請地が該当するかの回答、書類配付などは開館日の午前9時から午後5時まで対応できます。