土木工事など開発に伴う埋蔵文化財調査について
葛飾区内で土木工事を予定されている皆様へ
埋蔵文化財包蔵地での工事の場合 ※届出が必要です。
埋蔵文化財包蔵地とは遺跡のことです。平成31年4月現在、葛飾区内には27か所の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。文化財保護法第93条および94条の規定に基づき、工事着工の60日前までに書類提出が必要です。
なお、郵送での書類提出は受け付けておりません。葛飾区郷土と天文の博物館までお越しください。
葛飾区役所4階430番生涯学習課でもお預かりします。
提出書類ダウンロード
ダウンロードする書類の他にも、添付図面(案内図・敷地図・工事平面図・基礎図)が必要です。
記入要領に詳細がありますので、ご参照ください。不備のある書類はお預かり致しません。
注意:「埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について」と「別紙」は各2枚必要です。
行政指導範囲での工事の場合 ※届出をお願いしています。
埋蔵文化財は地中に埋もれているため、調査をしなければ遺跡の範囲は確定できません。現在、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)として確認している範囲外にも、遺跡が広がっている可能性があります。そのため、遺跡の周辺地を行政指導範囲とし、土木工事を行う際は、書類の提出と調査へのご協力をお願いしています。
なお、郵送での書類提出は受け付けておりません。葛飾区郷土と天文の博物館までお越しください。
葛飾区役所4階430番生涯学習課でもお預かりします。
提出書類ダウンロード
ダウンロードする書類の他にも、添付図面(案内図・敷地図・工事平面図・基礎図)が必要です。
記入要領に詳細がありますので、ご参照ください。不備のある書類はお預かり致しません。
埋蔵文化財包蔵地および行政指導範囲 住所一覧
埋蔵文化財包蔵地および行政指導範囲 住所一覧をご確認いただき、該当する場合は葛飾区郷土と天文の博物館までお問い合わせください。
ご注意ください。
住所一覧には、以下のような例外があります。
(1)同じ番地内で、埋蔵文化財包蔵地と行政指導範囲に分かれている地域があります。
(2)番地内の地域すべてではなく、その一部分のみが該当している場合があります。
したがって、最終的な該当確認については、窓口・電話・ファクスでお問い合わせください。
工事中に遺跡を発見した場合
埋蔵文化財包蔵地・行政指導範囲に該当していない地域でも、工事の最中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに葛飾区郷土と天文の博物館までご連絡ください。
文化財保護法第96条および97条の規定に基づき、その現状を変更することなく、「遺跡発見の届出・通知」を提出することが義務づけられています。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 生涯学習課 郷土と天文の博物館
住 所:〒125-0063 葛飾区白鳥3-25-1
電 話:03-3838-1101
ファクス:03-5680-0849
受付時間:午前9時から午後5時
休 館 日:月曜日(祝日の場合は開館)、第2・4火曜日(祝日の場合は開館し、翌日休館)、年末年始(12月28日から1月4日)
【埋蔵文化財に関するご質問・お問い合わせ】
博物館までお願いいたします。
専門職員が不在の場合は、折り返しご連絡いたします。
お電話でなく来館される場合に専門職員の対応を希望される場合は、事前にご連絡ください。
申請地が該当するかの回答、書類配付、お預かりなどは区役所でも対応できます。