地区計画

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ページ番号1003666  更新日 令和7年3月19日

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地区計画を紹介します。

地区計画とは

 地区計画とは、住民の皆様の身近な地区で、その地区の将来に向けてのまちづくりの目標や方針を定めるとともに、地区内で建物を建築したり、開発を行う場合に守らなくてはならない地区独自の制限を都市計画法に基づいて定め、その地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めていく制度です。

地区計画で定める内容は

 地区計画で定める内容は次の2つがあります。

  1. 地区計画の方針
    将来、どのようなまちにしていくか、目標や方針を定めます。
  2. 地区整備計画
    「地区計画の方針」を具体的なまちづくりとして実現するため、道路や公園、広場などの配置や規模を定めたり、地区にふさわしい建物にするための建築の制限などルールを定めます。

地区計画を活用すると

地区計画で定めることができるルール 例
地区計画で定めることができるルールの例

 地区計画を活用すると次のようなことができます。

建築物に関する事項

  • 建築物の用途の制限
  • 敷地分割の最低限度の設定
  • 建築物の壁面位置の設定
  • 建築物の高さの最高限度および最低限度の設定
  • 建物の形態または意匠の制限
  • 垣または柵の制限 等

地区施設に関する事項

  • 道路や公園・公共空地などの規模や位置を設定 等

地区計画の区域内における建築行為等の届出について

 地区整備計画が定められている区域内で、建築物等の建築や用途の変更を行う場合は、事前届出が必要となります。
 建築行為等の届出については下記「地区計画の区域内における行為の届出」のページをご覧下さい。

葛飾区内の地区計画

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このページに関するお問い合わせ

建築関連総合窓口 
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5875-6959
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。