景観法に基づく手続き

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ページ番号1017877  更新日 平成31年3月6日

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景観法に基づく手続きについて紹介します。

葛飾区全域

行為・規模によって、東京都に届出が必要です。

下記リンク先、届出制度による景観形成(東京都都市整備局)の届出等を要する行為、対象事業一覧表PDFをご覧ください。

詳細は、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課街並み景観担当にお問い合わせください。

柴又地域景観地区

柴又地域景観地区内で建築物や工作物の新築、新設、外観の変更等を行う場合は、葛飾区に認定申請手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。