柴又地域景観地区

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ページ番号1013760  更新日 令和5年10月31日

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 柴又地域景観地区内で建築物や工作物の新築、新設、外観の変更等を行う場合は、認定申請手続きが必要となります。

ただ今、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した「郵送処理」を実施しています。
 詳しくは下記リンク先「地区計画等の届出等の郵送受付について(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策)」をご覧ください。

(1)建築物の認定申請

主な規制は以下の通りです。

  • 帝釈天と調和の取れた景観
  • 緑化への配慮
  • 屋根・屋上部の建築設備についての配慮
  • 建築物の外壁、建具等及び屋根の色の制限

詳細は下記の計画書をご参照ください。 

柴又地域景観地区 認定申請書等(様式)

認定申請書作成に当たっては、下記をよくお読みいただき、添付ファイルの記入例を参照してご記入ください。

【認定申請時】

  • 認定申請書と建築等計画概要書に、案内図、配置図、立面図(2面以上)、平面図、求積図、当該地及び周辺の写真と撮影位置図を添付し、工事着手の30日前を目途に、正・副2部提出してください。
  • 認定申請書2(1)建築物の建築等の場所には、地番と住居表示を併記してください。(建築等計画概要書も同様)
  • 認定申請書2(3)建築物の概要には、用途、構造、階数を記載してください。
  • 認定申請書2(4)建築物の形態意匠の内容には、建築等計画概要書2(4)イ、ロと同じ内容を記載してください。
  • 行為の種別が「外観に係る修繕・模様替え・色彩の変更」のいずれかの場合には、認定申請書の上段に「建築等計画概要書」と明示することで、建築等計画概要書の1及び2を省略することができます。
  • 立面図の外壁等(玄関扉やサッシ等の建具、外部階段等含む)はできるだけ近似色にて着色のうえ、マンセル値を記載してください。なお、着色した立面図と完了届の写真の色とが大きく乖離していた場合は、完了届の受付ができず、結果的に手続き違反になる可能性がありますのでご注意ください。
  • 配置図等に緑化の状況、平面図や立面図等に建築設備の設置位置と配慮の状況を表現してください。
  • その他形態意匠を確認するための図面等が必要な場合があります。
  • 申請者以外の者が手続きを代行する場合は、委任状が必要です。

【工事着手時】

  • 認定後、工事着手までに、認定を受けた旨を表示する看板を現場に設置してください。

【工事完了後】

  • 完了届に案内図、配置図、写真2面以上を添付して、正・副2部提出してください。

(国または地方公共団体の建築物の場合)

【参考】柴又地域景観地区 運用基準ー建築物編ー(事務処理に関する基準)

 

 

(2)工作物の認定申請

主な規制は以下の通りです。

  • 動画を掲載する工作物の禁止
  • 工作物の地色の制限
  • 建築物の屋上部分における屋外広告物の設置の禁止

詳細は下記の条例別表をご参照ください。 

葛飾区景観地区条例等

柴又地域景観地区 認定申請書等(様式)

認定申請書作成に当たっては、下記をよくお読みいただき、添付ファイルの記入例を参照してご記入ください。

※注意事項
工作物の認定申請は、下記記入例の通り工作物の種類によって申請書や図面の記載方法がさまざまであり、複数回の修正が必要な場合がありますので、可能な限り窓口での対面でご相談をお願いいたします。
郵送による申請も可能ですが、修正のやり取りについてはメールやファクスでは行っておりませんので、往復の郵送代は申請者様のご負担となりますことをご了承ください。
 

【認定申請時】

  • 認定申請書に、案内図、配置図、立面図(2面以上)、平面図、当該地及び周辺の写真と撮影位置図を添付し、工事着手の30日前を目途に、正・副2部提出してください。
  • 立面図はできるだけ近似色にて着色のうえ、マンセル値を記載してください。なお、着色した立面図と完了届の写真の色とが大きく乖離していた場合は、完了届の受付ができず、結果的に手続き違反になる可能性がありますのでご注意ください。
  • その他形態意匠を確認するための図面等が必要な場合があります。
  • 申請者以外の者が手続きを代行する場合は、委任状が必要です。

【工事着手時】

  • 認定後、工事着手までに、認定を受けた旨を表示する看板を現場に設置してください。

【工事完了後】

  • 完了届に案内図、配置図、写真2面以上を添付して、正・副2部提出してください。

【参考】柴又地域 運用基準ー工作物編ー(事務処理に関する基準)

 

 

(3)これまでの取り組み経過

 柴又地域では、歴史性を重視した魅力あるまちづくりの推進を目指し、文化的景観を保存するための取り組みを進めています。

 平成29年1月、柴又地域の文化的景観を保存するための基本的な方針「葛飾柴又の文化的景観保存計画」(関連リンク参照)が取りまとめられました。この計画に挙げられた柴又の魅力ある風景・景観を将来にわたり守っていくため、平成29年3月31日に建築物に関するルールを定めた「柴又地域景観地区」を都市計画決定・告示するとともに、平成29年6月21日に工作物の形態意匠に関するルールを定めた「葛飾区景観地区条例」を施行しました。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。