柴又地域景観地区

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ページ番号1013760  更新日 令和8年3月10日

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 柴又地域景観地区内で建築物や工作物の新築、新設、外観の変更等を行う場合は、認定申請手続きが必要となります。

(1)建築物の認定申請

主な規制は以下の通りです。

  • 帝釈天と調和の取れた景観
  • 緑化への配慮
  • 屋根・屋上部の建築設備についての配慮
  • 建築物の外壁、建具等及び屋根の色の制限

詳細は下記の計画書をご参照ください。 

柴又地域景観地区 認定申請書等(様式)

認定申請書作成に当たっては、下記をよくお読みいただき、記入例を参照してご記入ください。

【認定申請時】

  • 認定申請書と建築等計画概要書に加え、以下の書類を添付してください。
  • 工事着手の30日前を目途に、正・副2部提出してください。
  • 申請者以外の者が手続きを代行する場合は、委任状が必要です。委任状は申請者の押印が必要です。ただし、申請者の署名がある場合は押印不要です。
行為の種別 添付する書類 縮尺 備考

新築・増築

改築・移転

案内図 1/2500以上  
当該地及び周辺状況の写真と撮影位置図    
配置図 1/100以上 緑化状況の表示
立面図 1/50以上 2面以上 近似色にて着色のうえマンセル値を表示(玄関扉、サッシ、外部階段、樋等含む)
建築設備の位置を表示する図面 1/100以上 平面図等 建築設備の位置と配慮の状況を表示

外観に係る修繕・

模様替・色彩の変更

案内図 1/2500以上  
当該地及び周辺状況の写真と撮影位置図    
立面図 1/50以上

2面以上 近似色にて着色のうえマンセル値を表示(玄関扉、サッシ、外部階段、樋等含む)

立面図に替えて、現況写真(2面以上)と変更後の色リスト(マンセル値表示)の提出も可

※形態意匠を確認するための補足資料をお願いすることがあります。

【工事着手時】

  • 認定後、工事着手までに、認定を受けた旨を表示する看板(様式第7)を現場に設置してください。

【工事完了後】

  • 完了届に写真2面以上を添付して、正・副2部提出してください。

(国または地方公共団体の建築物の場合)

【参考】柴又地域景観地区 運用基準ー建築物編ー(事務処理に関する基準)

(2)工作物の認定申請

主な規制は以下の通りです。

  • 動画を掲載する工作物の禁止
  • 工作物の地色の制限
  • 建築物の屋上部分における屋外広告物の設置の禁止

詳細は下記の条例別表をご参照ください。 

葛飾区景観地区条例等

柴又地域景観地区 認定申請書等(様式)

認定申請書作成にあたっては、下記をよくお読みいただき、記入例を参照してご記入ください。

【認定申請時】

  • 認定申請書に、以下の書類を添付してください。
  • 工事着手の30日前を目途に、正・副2部提出してください。
  • 申請者以外の者が手続きを代行する場合は、委任状が必要です。委任状は申請者の押印が必要です。ただし、申請者の署名がある場合は押印不要です。
行為の種別 添付する書類 縮尺 備考
工作物の設置 案内図 1/2500以上  
当該地及び周辺状況の写真と撮影位置図    
配置図 1/100以上  
立面図 1/50以上 2面以上 近似色にて着色のうえマンセル値を表示

※形態意匠を確認するための補足資料をおねがいすることがあります。

【工事着手時】

  • 認定後、工事着手までに、認定を受けた旨を表示する看板(様式第7)を現場に設置してください。

【工事完了後】

  • 完了届に写真2面以上を添付して、正・副2部提出してください。

【参考】柴又地域 運用基準ー工作物編ー(事務処理に関する基準)

郵送での申請もできます。

詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

(3)これまでの取り組み経過

 柴又地域では、歴史性を重視した魅力あるまちづくりの推進を目指し、文化的景観を保存するための取り組みを進めています。

 平成29年1月、柴又地域の文化的景観を保存するための基本的な方針「葛飾柴又の文化的景観保存計画」(関連リンク参照)が取りまとめられました。この計画に挙げられた柴又の魅力ある風景・景観を将来にわたり守っていくため、平成29年3月31日に建築物に関するルールを定めた「柴又地域景観地区」を都市計画決定・告示するとともに、平成29年6月21日に工作物の形態意匠に関するルールを定めた「葛飾区景観地区条例」を施行しました。

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このページに関するお問い合わせ

建築関連総合窓口 
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5875-6959
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。