公衆浴場の届出案内(公衆浴場営業許可事項変更届)

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ページ番号1007468  更新日 令和2年4月16日

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公衆浴場営業許可事項変更届について説明します。

新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。

公衆浴場の営業者は、次のような場合、変更届を提出する必要があります。

  1. 公衆浴場の名称を変更した。
  2. 営業者が個人の場合で、営業者の住所が変わった。
  3. 営業者が個人の場合で、営業者の姓名が変わった。
  4. 管理者が変わった。
  5. 営業者が法人の場合で、法人の商号、所在地、代表者を変更した。
  6. 営業施設の小規模な増築、改築をした。
  7. 営業設備を変更した。

届出方法

1.から4.の場合は、郵送による方法が可能です。

5.から7.の場合は、添付書類の確認等がありますので、窓口で届け出る必要があります。
なお、届出書はダウンロードすることができます。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

なし

記入上の注意

  • 印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
  • 記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がありましたら、ご利用前に電話でお尋ねください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。