その他の公衆浴場の開設案内(公衆浴場営業許可申請書)

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ページ番号1007466  更新日 令和6年2月26日

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公衆浴場営業許可申請書について説明します。

その他の公衆浴場(いわゆる銭湯以外の公衆浴場、サウナ、岩盤浴等)を経営するには、あらかじめ保健所に公衆浴場の営業許可申請をして、保健所長の許可を得ることが必要です。

新型コロナウイルスへの感染拡大防止のため、当該手続きについては事前に下記までお問い合わせください。

事前相談

構造設備の基準がありますので、施設の図面を持参の上、事前にご相談ください。

届出方法

添付書類の確認や手数料の納付がありますので、窓口で届け出る必要があります。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

公衆浴場許可申請手数料 22,000円

記入上の注意

  • 印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
  • 記載内容に不備がありますと、申請を受付できません。ご不明な点がありましたら、ご利用前に電話でお尋ねください。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。