くらしのまど《広報かつしか令和8年10月5日号掲載》

消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311
「簡単に稼げる」とうたう 副業トラブルに注意しましょう
副業で稼ぐための高額な教材や講習の支払いのために借金をしてしまったという被害が急増しています。
今回は、その事例とアドバイスを紹介します。
事例1
SNSで「簡単にネットで副業ができる」という広告を見て、事業者とメッセージアプリでやり取りを始めた。その後、カフェで説明を受け「50万円の学習教材を購入して、講習を受ければ副業で稼げるようになる」と言われた。50万円はクレジットカードのキャッシングで借りた。しかし、知人から詐欺ではないかと言われたので解約したい。
事例2
SNSで「副業をはじめませんか?1日1万円、スマホでできる単純作業」という広告を見て、メッセージアプリを登録した。その後、事業者から電話があり高額なパーソナルサポートプランを勧められた。支払えないと伝えると、給与明細の画像を送るように言われ、消費者金融で審査が通るか試すことになった。審査は通ったが、まだ借りてはいない。1週間後に支払うようにメールが届いたが、どうしたらいいか。
アドバイス
「簡単に稼げる」「もうかる」という広告は、詐欺の可能性を疑ってみましょう。
最初に副業のための高額な教材や講習の契約を結ばされ、消費者金融やキャッシングで借り入れ後に振り込んでしまうと、被害回復は困難です。安易にお金を振り込むことはやめましょう。
個人情報(氏名、住所、銀行口座、運転免許証の情報など)は、安易に伝えないようにしましょう。 クーリング・オフ期間内であれば、クーリング・オフ※の通知を出しましょう。
※対象となる契約を一定の期間内に書面などで通知すれば無条件で解除できる制度
困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。
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