くらしのまど《広報かつしか令和6年10月25日号掲載》

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ページ番号1036702  更新日 令和6年10月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

「セルフエステ」の契約トラブルに注意しましょう

 消費者自身が、エステ機器などを使用して施術を行うセルフエステに関するトラブルが増えています。
 今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。

 

事例1
 
インターネットから、歯のセルフホワイトニングの体験コースを予約してサロンに出向いた。薬剤を自分で歯に塗布し、機械による照射を行った。体験当日に「10回分の回数券を購入すると体験コースが無料になり、回数券が2回分増える」と勧誘され購入した。家に帰ってから回数券を使い切れないかもしれないと思い、クーリング・オフを伝えたが対象外だと言われた。

事例2
 
SNSの広告で痩身(そうしん)のセルフエステの無料体験があることを知り、店舗に出向いて「1カ月無料、無料期間中に解約もできる」と言われて契約した。しかし、契約後の案内メールには「無料期間中に解約はできない」と書かれていた。エステ店に申し出ると「解約すると違約金約3万円が発生する」と言われた。契約書面や電子データも受け取っていない。

 

アドバイス
 
エステティシャンが施術を行うエステでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。
 しかし、セルフエステは自身でエステ機器などを使用するため特定商取引法の対象外と解釈され、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約などが適用されません。
 ▼「無料」「今なら」という言葉に惑わされず、契約する際には、契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
 ▼特に長期間の契約や回数券を購入する場合には慎重に検討しましょう。
 

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。