くらしのまど《広報かつしか令和6年6月25日号掲載》

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ページ番号1035882  更新日 令和6年6月21日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

墓じまいに関するトラブルにご注意を

 実家のお墓を現在の住宅の近くに移す場合や、管理できる人がいなくなってきたために墓じまいをする場合に、高額な請求などをされ、トラブルになることがあります。

 今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。

 

事例1
 実家のお墓が自宅から遠く、自分もそのお墓に入るつもりがないため、墓じまいをお寺に申し出たところ、300万円の離檀料(お布施)を請求された。払えないと伝えたところ、ローンを組めると言われた。
事例2
 墓じまいの際に知り合いの石材店に撤去を依頼しようとしたが、お寺から業者を指定された。費用も高額だったため他の業者に見積もりを依頼したいと伝えたところ「うちの境内ではこの石材店以外の出入りは認めていない」と受け付けてもらえなかった。
 

アドバイス
▼ 墓じまいをする際には、離檀料を要求されることがあります。離檀料は、お寺へのお礼として習慣的に支払うお布施の一種のため、明確な基準はありません。金額に納得いかない場合は、第三者などを交えてお寺と話し合うようにしましょう。
▼ お寺などの墓地の場合、墓地使用契約書に石材店が指定されていることがあります。希望する石材店で撤去などができるのか、事前に確認しておきましょう。
▼ 墓じまいをするには、お寺などが発行する「埋葬証明書」などが必要となります。墓じまいの理由などを正しく伝え、理解してもらうようにしましょう。
▼ お墓は、家族はもちろん親族にとっての心のよりどころといえる存在です。管理している人の一存だけで決めず、親族も交えて期間に余裕をもって話し合いをしましょう。
 

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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