くらしのまど《広報かつしか令和5年12月25日号掲載》

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ページ番号1033951  更新日 令和5年12月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

「いつでも解約可能」や「回数縛りなし」 「特別割引クーポン」にご注意

ネット通販で「いつでも解約可能」や購入回数に条件がない「回数縛りなし」などの広告を見て商品を購入したはずが、実際には複数回購入しないと解約できないという相談が増えています。
今回は、その事例とトラブルに対処するためのアドバイスを紹介します。


≪事例(1)≫
「いつでも解約可能」というネット広告を見て、定期購入の化粧品を注文した。
初回の商品が届き、試したが肌に合わなかったため、販売業者に解約の電話をしたところ、次回の発送日の14日前までに解約の連絡をする必要があり、解約の申し出期限が過ぎていると言われて解約できなかった。

≪事例(2)≫
「回数縛りなし」と表示されたお試し商品を、初回特別割引クーポンを利用して申し込んだ。
その後、すぐに2回目の商品も送られてきた。
2回目は申し込んでいないため、販売業者に連絡したが、4回の継続購入が条件のコースで申し込んでいるため、回数分を受け取るまで解約できないと言われた。

 

≪アドバイス≫
「いつでも解約可能」と表示されていても、実際には解約の申し出期限が設けられていたり、初回のみで解約する場合は、定価との差額を支払う必要があるとの規約が設けられていたりする場合もあり、注意が必要です。
また「回数縛りなし」と表示があっても、注文する際に「特別割引クーポン」の利用を勧められ、これを利用すると、自分では気が付かないままに複数回購入が条件の定期購入のコースに変更されてしまうことがあります。
このような消費者に誤認を与える表示の場合は、契約を取り消せる可能性があります。
返品したい商品と同封物は、開封せずに明細書と一緒に保管しておきましょう。
ネット通販で商品を購入する際は「最終確認画面」に表示される契約内容をよく確認し、スクリーンショットを保存するなど記録しておきましょう。

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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