くらしのまど《広報かつしか令和5年5月25日号掲載》

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ページ番号1032168  更新日 令和5年5月22日

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消費生活相談専用電話番号
03-5698-2311

クーリング・オフ制度を知っておきましょう

クーリング・オフとは、契約した後、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
今回は、訪問販売の事例をもとに、クーリング・オフ制度について紹介します。


≪事例≫
見知らぬ業者が訪れ、「無料で浴室内の点検をします」と言われ、依頼した。
業者から「浴室が老朽化している。修理しないと家全体に影響する」と言われたので、工事契約をしてしまった。
しかし、高額だったので解約したいと申し出ると、「工事に着手しているのでキャンセルはできない」と言われ困っている。


≪アドバイス≫
事例のように点検を口実に自宅を訪問し、「点検結果が良くない」と不安をあおり、高額な契約をさせる「点検商法」は、訪問販売の一種です。
訪問販売は契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフの対象となり、無条件で契約を解除できます。
また、工事が始まっていてもクーリング・オフはできます。

 

≪具体的な手続き方法≫
クーリング・オフの通知は、ハガキやメール、SNS、ファクスなどで工事会社へ送付します。
代金の支払いにクレジットカードを利用した場合は、クレジット会社にも同時に通知します。
ハガキで通知を行う場合は、所定の内容を記入し(下図参照)、工事会社の代表者やクレジット会社宛てに、特定記録郵便などで郵送します。
また、ハガキを送る前に両面コピーを取り、特定記録郵便などの受領証と一緒に、5年間保管しましょう。
なお、メールなどによる場合も、記入内容はハガキと同じです。                                                                                  

 

 

 

クーリング・オフ記載例
記入例[ハガキ]

 

 

困ったときやトラブルになった場合は、消費生活センターへご相談ください。


※消費生活相談専用電話番号はこちら ⇒ 03-5698-2311

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。