タイトル「横断幕」

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1014631  更新日 令和6年5月22日

印刷 大きな文字で印刷

 消費者庁では、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」とし、様々な事業を集中的に行っています。それを受け、葛飾区でも「消費者被害防止キャンペーン」として、区、事業者、区民団体、区民と協力して消費者教育や被害防止・啓発事業に取り組んでいます。

主な取り組み

横断幕の設置による消費者被害防止の呼びかけ

 葛飾区役所総合庁舎に横断幕を設置し、消費者被害の防止を呼びかけるとともに、消費者月間の周知を行っています。

「5月は消費者月間です!自分は大丈夫、そう思っていませんか? 困った!変だな?と思ったら葛飾区消費生活センターにすぐ相談しよう! 葛飾区消費生活センター 03-5698-2311」

本庁へ横断幕の設置

消費者被害防止駅前キャンペーンの実施

区と消費者団体、消費生活支援サポーターが協力しあい、駅前を行き交う区民の方々へ悪質商法に対する危機意識を持っていただくよう呼びかけ、啓発活動を実施しています。

消費者の日特別講演会を開催しています!

講演会ポスター

昭和43年5月30日に消費者基本法が施行され、昭和53年5月30日を「消費者の日」と定めました。
葛飾区消費生活センターは、毎年この「消費者の日」に合わせ、著名な方を講師にお招きして特別講演会を開催しています。
※申し込みは締め切りました。

立て看板

このページに関するお問い合わせ

産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。