葛飾区消費生活条例・規則・基準
葛飾区消費生活条例が制定されました
葛飾区消費生活条例が制定されました
葛飾区では、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を送れるよう「葛飾区消費生活条例」を平成19年12月に制定公布し、平成20年4月から施行しました。(葛飾区消費者被害救済委員会及び葛飾区消費生活対策審議会に関することは平成20年5月15日から施行。)
葛飾区消費生活条例の主な内容
- 消費者政策の推進は基本理念(消費者の権利)を尊重して行うこと
- 区・事業者の責務、消費者の役割を定めたこと
- 消費者の支援を定めたこと
- 消費者被害の防止策として事業者が消費者と取引を行うに当たり、不適正な取引行為を行わないこととし、不適正な行為として9項目あげています。
具体的な基準は、「不適正な取引行為の基準」からご確認ください。 - 消費者の権利が侵害されている疑いがあるとき、区長に対する申出制度を設けたこと
- 消費者被害の救済として
(1)消費生活相談として、仲介によるあっせん等により解決できるよう明確にしたこと
(2)消費生活相談で解決しないときは、葛飾区消費者被害救済委員会において解決を図るようにしたこと
(3)葛飾区消費者被害救済委員会で解決できず、訴訟になったとき訴訟費用の援助を受けられることとしたこと - 消費者施策に関する重要な事項について、葛飾区消費生活対策審議会で審議することとしたこと
不適正な取引行為の基準
葛飾区消費生活条例第16条第1項の規定により、葛飾区消費者被害救済委員会の意見を聴いて、不適正な取引行為の基準を定め、告示しました。
消費者被害の未然防止のため、葛飾区消費生活条例第15条では、不適正な取引行為を禁止しています。そこで、条例第16条第1項に基づき、葛飾区消費者被害救済委員会の意見を聴いて、不適正な取引行為の具体的基準を制定し、条例第16条第2項に基づき、平成21年10月1日に告示を行いました。
基準の概要
主たる不適正な取引行為は以下のとおりです。
- 訪問販売において、消費者が断っているのにもかかわらず、再度、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
- 通信販売において、あらかじめ消費者の承諾を得ずに、電子メール広告を一方的に送信することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
- 訪問販売及び電話勧誘販売において、法令等に定められている書面交付義務に反し、書面を交付せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
消費生活センターでパンフレットを配布しています。ぜひご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課消費生活センター
〒124-0012 葛飾区立石5-27-1
電話:03-5698-2316 ファクス:03-5698-2315
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