闇バイトに手を出さないで下さい!

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ページ番号1036852  更新日 令和6年11月7日

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首都圏を中心として「闇バイト」に関連した事件が発生しています。
「闇バイト」は、バイトではなく、「犯罪」です。
よく考えずに「1回だけなら...」、「すぐに辞めればいい」等と安易に目先の収入に目が眩んで法を犯せば、大切な未来を台無しにすることになります。

闇バイトとは・・・

SNSやインターネットを利用して、「高額報酬」、「ホワイト案件」、「即日報酬」、「荷物や書類を受け取るだけ」等と甘い言葉を並べて、広く募集をかけています。

実際の仕事は、特殊詐欺の受け子や出し子、凶悪な強盗事件の実行犯として、犯罪に加担することになり、最終的には、犯罪組織の捨て駒として、警察に逮捕されます。

闇バイトに応じてしまうと・・・

闇バイトに応じた際には、運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示や写真を送信するように指示をされ、犯罪組織に名前や住所等の個人情報が知られます。

闇バイトに応じた事を後悔して、更なる犯罪行為を辞めようとしても、「会社や家族にばらす。」、「住所を知っている。」、「家族に危害を加える。」等と脅しを受けて、容易に辞めることが出来なくなります。

 

 

もしも闇バイトに応じてしまったら・・・

不安に思うことがあれば、勇気を持って「家族」、「警察」等に相談してください。

あなたの勇気が、更なる犯罪行為への加担と新たな被害者を防ぐことにつながります。

〇警察相談窓口

 ・警視庁亀有警察署 03-3607-0110(代表)

 ・警視庁葛飾警察署 03-3695-0110(代表)

 ・警視庁総合相談センター ♯9110又は03-3501-0110

  相談内容に応じて、専門の相談窓口をご案内します。

 ・ヤング・テレホン・コーナー(警視庁少年育成課少年相談窓口) 03-3580-4970

  相談については、20歳未満の方に限らず、ご家族や学校関係者の方からも受け付けています。 

〇警察以外の相談窓口

 ・犯罪お悩みなんでも相談(東京都) 03-6907-0511

  火曜日・木曜日・土曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

 ・東京都若者総合相談センター「若ナビα」 03-3267-0808

  月曜日から土曜日(年末年始を除く)午前11時から午後11時まで

このページに関するお問い合わせ

危機管理課生活安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8596 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。