街頭防犯カメラの整備費に関する補助金制度について

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ページ番号1004745  更新日 令和6年4月25日

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 区では、安全で安心な地域社会を築くために、自治町会や商店会等の地域団体が行う街頭防犯カメラ等防犯設備の整備費を助成しています。

助成制度について

防犯カメラ等防犯設備の整備費を助成する制度は2種類あります。
活動概要によって制度が異なりますので、下表をご覧下さい。

活動概要

助成制度

商店会単独又は複数の商店会が連携して行う防犯活動 防犯設備の整備に対する区市町村補助事業(5/6助成)
自治町会単独又は自治町会が他の地域団体(自治町会、商店会、PTA等)と連携をして行う防犯活動 地域における見守り活動支援事業(11/12助成)

 

 

防犯設備の整備に対する区市町村補助事業(5/6助成)について

活動主体

単独の商店会又は複数の商店会
(例:商店会、商店会+商店会)

対象経費

街頭防犯カメラの整備
1.【新規】新規に設置される街頭防犯カメラの購入及び取り付けに係る経費

※リースによる場合は、設置初年度分の賃借にかかる経費となります。

2.【更新】過去に区の補助を受けて整備した既設の街頭防犯カメラを再整備に係る経費

※要件等の詳細についてはお問い合わせください。
※既存設備の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費及び消耗品の交換に係る

 経費等については、対象外となります。

補助率(負担額)

東京都:3/6補助  葛飾区:2/6補助  地域団体:1/6負担

補助限度額

500万円

申請時期

令和6年5月24日(金曜日)

※設置希望団体は申請前に必ず連絡・ご相談ください。

主な要件

1.犯罪や事故防止を目的として主に公道上などの不特定多数の人が往来する場所に設置すること。

 ※敷地内の駐車場やゴミ捨て場など私有地又は特定の施設を守る目的で設置されるカメラは対象外

2.地域の住民の合意形成がなされ、令和7年3月31日までに事業が実施完了できること。

 設置場所付近の住民へは個別に説明を行うこと。
3.経費が100万円を超えるときは、原則として3社以上から見積を徴し、添付すること。

4.防犯カメラの設置にあたっては運用基準を制定すること。

 

地域における見守り活動支援事業(11/12助成)について

活動主体

自治町会単独又は自治町会が他の地域団体と連携
(例:自治町会、自治町会+自治町会、自治町会+商店会、自治町会+PTA)

対象経費

街頭防犯カメラの整備
1.【新規】新規に設置される街頭防犯カメラの購入及び取り付けに係る経費

※リースによる場合は、設置初年度分の賃借にかかる経費となります。

2.【更新】過去に区の補助を受けて整備した既設の街頭防犯カメラを再整備に係る経費

※要件等の詳細についてはお問い合わせください。
※既存設備の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費及び消耗品の交換に係る

 経費等については、対象外となります。

補助率(負担率)

東京都:7/12補助  葛飾区:4/12補助  地域団体:1/12負担 

補助限度額

自治町会単独

通常電源防犯カメラ:470万円

連携した複数の団体

通常電源防犯カメラ:707万円

申請時期

令和6年5月24日(金曜日)
※設置希望団体は申請前に必ず連絡・ご相談ください。

主な要件

1.犯罪や事故防止を目的として主に公道上などの不特定多数の人が往来する場所に設置すること。

 ※敷地内の駐車場やゴミ捨て場など私有地又は特定の施設を守る目的で設置されるカメラは対象外

2.地域住民の合意形成がなされ、令和7年3月31日までに事業を実施完了すること。

 ※設置場所付近の住民へは個別に説明を行うこと。

3.防犯カメラの設置にあたっては運用基準を制定すること。

4.経費が100万円を超えるときは、原則として3社以上から見積を徴収し、添付すること。

5.連携する地域団体に商店会が含まれている場合は、当該商店会の区域外にも防犯カメラ等を設置すること。

 

保守点検費・修繕費・移設費の助成について

保守点検費・修繕費・移設費の助成制度についてご案内します。

対象経費

(1)「葛飾区地域における見守り活動支援事業補助金」または
(2)「葛飾区防犯設備整備費補助金」
の交付を受けて設置した防犯カメラの保守点検費・修繕費 

補助率 

(1)6分の5
(2)3分の2 

助成金額 

「保守点検費」
1台あたり(1)8千円、(2)6千円が限度額となります。

(※千円未満切り捨て)
「修繕費」
1台あたり(1)16万6千円、(2)13万3千円が限度額となります。

(※千円未満切り捨て)

「移設費」

1台あたり(1)16万6千円、(2)13万3千円が限度額となります。

(※千円未満切り捨て)

申請時期

随時(申請をご検討される場合は、ご連絡・ご相談ください。)       

※令和6年度から移設費を新設しました。設置時に予見できなかった、やむを得ない事情による移設であることが要件ですので、申請前に事前相談をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課防犯強化係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8478 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。