葛飾区暴力団排除条例が制定されました

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ページ番号1004739  更新日 令和5年7月31日

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 葛飾区では、区民の安全で平穏な生活の確保と、区で実施する事業活動の健全な発展のため、区の契約に暴力団を関与させない、区の管理する施設を暴力団に利用させないなど、暴力団排除における区の役割を定めるとともに、その姿勢を内外に明確に示し、区民、区内事業者及び関係機関等と連携して暴力団排除に取り組む条例を制定いたしました。

条例の基本理念

(1)暴力団と交際しないこと (2)暴力団を恐れないこと (3)暴力団に資金を提供しないこと (4)暴力団を利用しないこと を基本理念としています。

条例の施行日

平成24年11月1日

条例(全文)

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課生活安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8596 ファクス:03-5698-1503
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