災害時における労働社会保険諸法令関係相談に関する協定
東京都社会保険労務士会葛飾支部
葛飾区(以下「甲」という。)と東京都社会保険労務士会葛飾支部(以下「乙」という。)は、大規模災害時における支援活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、震災、広域に及ぶ火災、河川の氾濫等大規模災害が発生した場合、甲の要請により乙が甲に協力して実施する労働社会保険諸法令に関する相談に関して必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において甲が行う災害支援活動に必要があると認める場合は、乙に協力を要請するものとする。
2 乙は甲からの協力要請を受けた場合は、速やかに災害関連労働社会保険諸法令関係相談実施本部(以下「実施本部」という。)を設置し、支部会員の中から必要な要員を確保する。
3 実施本部は、東京都社会保険労務士会葛飾支部長(以下「支部長」という。)の指揮の下、甲と協議して定める場所において労働社会保険諸法令に関する相談を実施する。
(支援活動の根拠等)
第3条 実施本部の業務は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に規定された業務とする。
2 実施本部は、必要に応じ、各関係団体等の協力を得て支援活動の迅速な実施を図ることとする。
(支援活動の連絡、調整)
第4条 実施本部と甲との連絡、調整は、支部長が行う。
(支援活動の内容)
第5条 実施本部は災害関連労働社会保険諸法令に関する相談業務を行う。
(支援活動の報酬)
第6条 実施本部が行う支援活動については、相談料等の報酬を受けない。
(実費の補償)
第7条 甲は乙から支援活動の報告を受け、これに基づいて実施本部員にかかる日当、旅費等の実費を乙に補償する。
(疑義の解決)
第8条 前各条に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議の上、その都度これを決定するものとする。
(協定の有効期間及び更新)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までに甲、乙いずれからも相手方に対し当協定の廃棄の通知がなされないときは、期間満了の翌日から1年間更新するものとし、以後満了の時も同様とする。
この協定の締結を証するため、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成29年1月26日
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