災害時における特別登記相談に関する協定1
東京司法書士会城北支部
葛飾区(以下「甲」という。)と東京司法書士会城北支部(以下「乙」という。)とは、災害時における区民生活の順調な復興を図るには登記相談業務を適正かつ円滑に実施する必要があるとの共通の認識に達したため、災害時における特別登記相談に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、葛飾区内で災害が発生した場合において、葛飾区地域防災計画に基づき、甲が行う復興活動の一環として実施する特別登記相談(以下「相談」という。)の業務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣の要請)
第2条 甲は、相談を実施する必要が生じたときは、乙に対し、相談担当司法書士(以下「相談員」という。)の派遣を要請するものとする。
(派遣)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けた場合は、速やかに派遣計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の派遣計画に基づいて、甲が指定する特別相談所に相談員を派遣し相談に当たらせるものとする。
(実施方法)
第4条 相談の実施方法は、平常時における区民相談室での登記相談の例によるものとする。
2 相談者から手続の代理、文書作成等について直接受任の依頼があった場合の取扱いについては、別紙1のとおりとする。
(連絡調整)
第5条 相談に係る連絡調整は、甲はすぐやる課長が、乙は支部長がそれぞれ行う。
2 乙は、災害時を想定した連絡網を作成して、甲に提出するものとする。
(料金)
第6条 相談の料金は無料とし、相談者は負担を負わない。
(謝礼)
第7条 甲は、この協定に基づく相談を実施した場合においては、その謝礼を乙に支払うものとし、その額は別紙2のとおりとする。
(支援の要請)
第8条 乙は、相談の円滑な実施に寄与するため、東京司法書士会から適切な支援を得るように努めるものとする。
2 乙は、乙所属以外の司法書士に対し、この協定に基づく相談業務への協力要請をすることができる。
3 前項の協力要請に基づき、相談業務に従事した司法書士に対する謝礼その他必要な事項は、乙所属の司法書士と同様とする。
(損害補償)
第9条 甲の要請に基づく乙の相談員の損害補償は、災害に際し応急措置の業務に従事した者等に係る損害補償に関する条例(昭和41年葛飾区条例第26号)の例によるものとする。
(定めのない事項等の取扱い)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成12年8月24日から平成13年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1箇月前までに甲又は乙から何らの申出がないときは、さらに1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
本協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲乙代表者記名押印の上、各1通を保管する。
平成12年8月24日
別紙1(第4条関係)
第1第4条第2項に定める直接受任の依頼とは、次の場合をいう。
一 相談者が相談員の職務に関して調査、手続の代理及び文書作成を依頼したとき。
二 相談者が相談員の職務に関して継続して相談を依頼したとき。
2 前項の直接受任に当たっては、乙は、相談員に対し、次の事項につき事前に指導を行う。
一 相談者に対し、名刺を渡し、又は相談者宅に架電する等の方法で自己又は特定の司法書士に職務の委任をするように勧誘しないこと。
二 経済的利益の多寡等により受任事件を恣意的に選別しないこと。
三 甲の施設内で、受任に係る条件の交渉及び受任契約の締結を行わないこと。
第2 乙は、相談員の直接受任に関して、次の事項を確認する。
一 相談者と受任した相談員との間で受任事件に関し紛議が生じた場合には、その紛議について甲は一切の責任を負担しない。
二 乙は、受任事件に関する紛議の防止に努めるとともに、紛議が生じた場合には、その円滑な解決に努める。
別紙2(第7条関係)
第7条に規定する謝礼の額は、平常時の「税金と経理相談」における謝礼の額(時間単位)を基準として算出した額とする。
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