空家等対策の推進に関する特別措置法の施行について
平成27年5月26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。今後、区は、適切な管理が行われていない空き家の所有者に対して、同法に基づく助言又は指導・勧告・命令等の措置を行っていきます。空き家の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、その空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切に管理してください。
助言又は指導・勧告・命令等の措置の対象について
助言又は指導、勧告、命令等の措置の対象となるのは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項の「特定空家等」です。
「特定空家等」とは、下記の状態にあると認められる空家等です。
- そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
【例】
- 建築物に著しい傾斜がある
- 屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある
- 立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している
- 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている
区の対応について
- 空き家の状態把握
区民のみなさんからの連絡や、職員のパトロールによって空き家の所在を把握します。その後、職員が空き家の状態を確認します。 - 所有者等の所在確認
空き家の所有者等やその所在を、住民記録、戸籍、登記簿や固定資産税情報によって調べます。 - 所有者等への通知
所有者等に対して、空き家の管理状況を問い合わせる通知を送ります。 - 立入調査
敷地の外からでは空き家の状態が分からないとき、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条2項の規定に基づき、立入調査を行うこともあります。 - 助言又は指導
所有者等に対し、空き家の除却、修繕、敷地内の立木竹の伐採等、法第14条1項に基づく助言又は指導を行います。 - 勧告
助言又は指導を行ったが、空き家の状態が改善されないときは、所有者等に、法第14条2項に基づく勧告を行います。この勧告によってその敷地は、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。 - 命令
勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第14条3項に基づき、その勧告に係る措置を命令します。 - 行政代執行
命令を受けた者がその措置を履行しないときは、法14条9項に基づき、行政代執行を行います。
よくいただくお問い合わせについて
Q1 近隣の空き家がひどく損壊していて危険な状態です。
A(回答)
空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。」は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理しなければなりません。
相談者は、まず、空き家の所有者に対応を申し入れてください。土地・建物の登記事項証明書の請求や登記簿の閲覧により、空き家の所有者の連絡先が分かることがあります。詳しくは、法務局にお問い合わせください。
所有者等が危険な状態を放置したままにしていたり、所有者等の連絡が分からない場合は、住環境整備課企画管理係までご連絡ください。
Q2 隣の空き家の竹木の枝が、自分の敷地にはみ出して迷惑なのですが、どうしたらいいですか。
A(回答)
空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。」は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理しなければなりません。
相談者は、まず、竹木の所有者に枝を切るように申し入れてください(民法233条第1項)。
所有者がこの申し入れに応じなかったり、所有者等の連絡先が分からないときは、住環境整備課企画管理係までご連絡ください。
なお、令和5年4月1日から新民法が施行されます。
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(新民法233条第3項第1号から第3号)。
(1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
※詳細については、ページ下部の関連リンク「法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。
Q3 近所の空き家に、ごみが不法投棄されているのですが、どうすればいいですか
A(回答)
空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理しなければなりません。
所有者等がごみを放置したままにしているときや、所有者等の連絡先が分からないときは、住環境整備課企画管理係までご連絡ください。
Q4 空き家の所有者の行方が分からない、相続人が存在しない場合、どうすればいいですか
A(回答)
所有者が行方不明(不在者)の場合は、その所有者の従来の住所地や居住地の家庭裁判所に申し立てて、「不在者財産管理人」を選任してもらう方法があります。
また、相続人が存在しない場合は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて、「相続財産管理人」を選任してもらう方法があります。
詳しくは、裁判所にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住環境整備課 企画管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8529 ファクス:03-3697-1660