建設リサイクル法

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ページ番号1033911  更新日 令和6年10月10日

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 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

概要

1 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。

対象建設工事の種類

規模の基準

 建築物の解体工事  床面積の合計 80平方メートル
 建築物の新築・増築工事  床面積の合計 500平方メートル
 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)  工事金額の額 1億円
 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)  工事金額の額 500万円

 ※工事金額には消費税を含みます。
 ※床面積が1万平方メートルを超える建築物の工事等については、東京都へ提出になります。

2 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。

 (1) コンクリート
 (2) コンクリート及び鉄から成る建設資材
 (3) 木材
 (4) アスファルト・コンクリート

3 届出時期等

  ●工事に着手する日の7日前までに提出してください。
    土曜、日曜、国民の祝日・休日、年末年始を含む。
  ●発注者又は自主施工者本人(法人の場合はその代表者)が提出することを原則とします。
    代理者が作成・提出する場合は、委任状を添付してください。委任状の様式は任意です。
      代理者:代理として書類の作成を含む事務(提出行為含む)を行う者
    代行者が提出する場合は、委任状は必要ありません。
      代行者:書類の作成・訂正はせず、提出のみを行う者

4 提出書類(押印不要)

  • 各書類2部ずつ(正本・副本)ご提出ください。
    ※委任状のみ1部(正本)
  • 窓口にて記載内容及び必要な添付図書が揃っているかを確認します。
  • 確認が取れた場合、副本を返却し、建設リサイクル法届出(通知)済シールを交付いたします。

(1)「届出書」の場合 
  ●届出書(様式第一号)
          工事の場所は住居表示で記入してください。
  ●別表(分別解体等の計画等)
       工事種別に応じて、別表1、2、3のうち、該当するものをご提出ください。
      ≪別表1≫建築物に係る解体工事
      ≪別表2≫建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
      ≪別表3≫建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
  ●案内図(A4サイズ)
          住宅地図と同等程度の記載とし、工事現場と隣接地の位置関係が明確に分かるようにしてください。
  ●設計図(原則A4サイズ)又は写真
          設計図:建築物等の性状に応じた必要な図面(配置図、平面図、立面図等)
          写  真:全体的な外観写真1面以上
  ●工程表
  ●委任状(代理者が作成・提出する場合)

 


(2)「通知書」の場合(国の機関又は地方公共団体、政令の附則に定める機関等が対象)
  ※対象建設工事の前日までに、提出してください。
  ●通知書
  ●案内図(A4サイズ)
        住宅地図と同等程度の記載とし、工事現場と隣接地の位置関係が明確に分かるようにしてください。

5 様式

 様式(書式)は、東京都都市整備局 建設リサイクル法様式一覧からダウンロードしてください。

6 「建設リサイクル法届出(通知)済シール」の詳細について

 「建設リサイクル法届出(通知)済シール」は、工事現場に掲示が義務付けられている建設業者許可又は解体工事業者登録の標識に貼り付けていただくよう、お願いいたします。
 詳細は、東京都都市整備局のホームページをご確認ください。

7 提出先

 建築課 建築安全係(3階305番窓口)
 ※ファクス及び郵送等での受付は行っておりません。

8 建設リサイクル法以外について

 ●アスベスト除去工事に伴う関係書類
 ●建築物解体工事事前周知報告書
 ●特定建設作業届出

   以上の届出については、環境課 公害対策相談係へお問い合わせください。

9 電子申請による受付

  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の第10条第1項又は第11条の規定による電子申請を行うことができます。
  • 個別の環境に起因する申請できないなどのトラブルについて、個別措置を取るなどの考慮は原則されません。

【事前準備】
 ●電子申請では、「届出書」又は「通知書」及び添付図書を電子データで添付していただきます。
   電子データは、お手数ですが、それぞれ可能な限りPDF形式に変換してください。
 ●電子データの作成がお済みでない場合は、お手数ですが、必要書類をご確認の上、電子データを作成いた
   だき、下記『電子申請はこちらから』より電子申請の手続きを行ってください。

【申請時の注意事項】
 ●申請が複数件ある場合、1件ごとに申請をしてください。
 ●電子申請の場合、副本の返却は行っておりません。必ず送信完了メールを保存してください。
 ●電子申請は24時間可能です。内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。
   ただし、閉庁日に申請されたものは、翌開庁日の届出として取り扱います。
 

【その他注意事項】
 ●内容及び申請書類の確認後、登録されたメールアドレスに、
     建設リサイクル法届出(通知)済シールのデータをお送りいたします。
     カラー印刷をして標識に貼付してください。
 ●内容について、区職員から電話又はメールにてご確認させていただく場合があります。
   電話番号は繋がりやすい電話番号を入力してください。
   連絡がつかない場合は、受理できないことがあります。
 ●不備がある場合は、受理できません。
   再度申請が必要になりますので、日にちに余裕を持って申請をしてください。

このページに関するお問い合わせ

建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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