住宅について よくある質問

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ページ番号1008982  更新日 平成27年4月1日

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質問隣の空き家の竹木の枝が、自分の敷地にはみ出して迷惑なのですが、どうしたらいいですか。

回答

 空き家の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めなければなりません。
 相談者は、まず、竹木の所有者に枝を切るように申し入れてください(民法233条1項)。所有者がこの申し入れに応じなかったり、所有者等の連絡先が分からないときは、住環境整備課企画管理係までご連絡ください。
 なお、令和5年4月1日から新民法が施行されます。
 越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(新民法233条第3項第1号~3号)。
 (1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
 (2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
 (3) 急迫の事情があるとき
※詳細については、関連リンク「法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

FAQ-ID:24346

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8352 ファクス:03-3697-1660
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