アライグマやハクビシンの被害を防ぐために

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ページ番号1023079  更新日 令和6年11月6日

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 区内で、近年アライグマやハクビシンによる被害の相談が増加しています。主な相談内容は、次のようなものです。
1 区民の方の敷地内にある果物(柿や桃など)を食べられた。 
2 ベランダなどにフンをされた。
3 天井裏や軒下、床下にすみつかれた。
 アライグマやハクビシンを寄りつかせない予防策をご紹介します。

アライグマやハクビシン寄りつかせないために

ハクビシンの写真
ハクビシン(環境課より)
アライグマの写真
アライグマ(農林水産省「野生鳥獣被害防止対策マニュアル」より)

 

  1. 庭木の果物を早めに収穫したり網をかけるなど適切に処理し、残したままにしないようにしてください。
  2. 生ごみやペットのエサの食べ残しを野外に放置しないでください。
  3. 屋外で魚等を飼育している場合には、金網等で覆って防護してください。
  4. 床下や軒下の穴や通風口など、家屋への入り口となるようなすき間や破損個所等は塞いでおいてください。
  5. 家屋への侵入経路となるような木の枝等を剪定してください。
  6. 木酢液(炭のにおいがする忌避剤で、ホームセンターなどで購入できます)などの忌避剤を敷地内に適量まいてください。

被害が続く場合や天井裏に入りこまれた場合

  必要に応じて専門業者(委託)が、所有(管理)者の同意のうえ、野生動物を捕獲するための箱ワナ(檻)を設置します。設置場所は被害が発生した一般個人住宅内(法人や管理組合などが管理する場合を除く)が対象となります。
 ただし、所有(管理)者が1日1回、箱ワナ(檻)を見回ることと、野生動物が捕獲された場合には速やかに専門業者または区に連絡することが設置の条件となります。
 アライグマは、被害状況により単発被害でも箱ワナ(檻)設置を行います。事業者などの法人や管理組合などに管理されているものは、区民個人住宅ではありませんので、箱ワナ(檻)設置の対象とはなりません。

法律により、区民の方がアライグマやハクビシンをむやみに捕獲することはできません。また、空き家の場合は所有(管理)者からの同意が必要なため、同意が得られない場合は、捕獲するための箱ワナ(檻)を設置することは出来ません。

アライグマの特徴


アライグマの足跡
アライグマの足跡(農林水産省「野生鳥獣被害防止対策マニュアル」より)
  1. 目の周りに黒いマスク模様が特徴です。
  2. 尾はリング状の縞模様です。
  3. 夜行性ですが、昼間も行動することがあります。
  4. 雑食性です。
  5. ハクビシンと比べて気性が荒く凶暴であり、動物由来の感染症などにかかっている可能性もあります。

ハクビシンの特徴


ハクビシンの足跡
ハクビシンの足跡(農林水産省「野生鳥獣被害防止対策マニュアル」より)
  1. 顔の真ん中に白い線があります。
  2. 尾が胴体と同じくらい長いです。
  3. 木登りが得意で、電線を歩きます。
  4. 夜行性ですが、昼間も行動することがあります。
  5. 雑食性で、果実やトウモロコシなどの野菜、残飯、小動物、昆虫、鳥類やその卵を食べます。
  6. 好物は果実です。
  7. 頭が入れば狭い隙間を自由自在に通り抜けることができます。

このページに関するお問い合わせ

環境課自然環境係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8237 ファクス:03-5698-1538
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