申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009603  更新日 平成28年7月8日

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質問井戸を作るには届出が必要ですか。

回答

地盤沈下を防止するために地下水揚水施設(井戸)を設置する場合には、東京都環境確保条例により構造基準、揚水量の上限など地下水の揚水が規制されています。

対象となる施設

全ての揚水施設

  • 一戸建ての家事用途の場合は、揚水機の出力が300ワットを超えるもののみ届出対象です。
  • 集合住宅はすべて届出対象です。
  • 吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものについては設置禁止です。
  • 設置届は、あらかじめ工事着工30日前までに区に提出してください。なお、工場や指定作業場で設置する場合は認可申請などで手続きを行なってください。

FAQ-ID:3628

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
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