クーリングオフ制度を利用しましょう
契約は守るのが原則ですが、突然の勧誘で、うっかり不必要な契約をしてしまうこともあります。後で冷静になって考え直し、契約をやめようと思ったときに、無条件で契約を解除できる制度がクーリング・オフです。
クーリングオフできる場合
- 店舗や営業所以外の場所で契約した場合
店舗で契約した場合でも、キャッチセールスやアポイントメントセールスは、クーリング・オフの対象になります。
- 原則すべての商品・サービスが対象
自動車など対象外の商品・サービスもあります。
- 契約書を受け取ってから8日以内(マルチ商法・内職モニター商法の場合は20日以内)
契約書面を渡されていないときや、記載内容に不備があるときは、期間を過ぎていてもクーリング・オフできます。
また、「この商品はクーリング・オフできない」とうそを言われた、脅された、販売員から化粧品などの消耗品を試しに使うよう言われて使用してしまったなど、クーリング・オフ妨害があった場合も、クーリング・オフ期間が延長されます。
注意!こんなときはクーリング・オフできません
- 自分から店に出向いたり広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだりした場合
- 総額が3千円未満で、すべて現金で支払った場合
- 通信販売で購入した場合
ただし、広告に返品についての表示がない場合は、商品などを受け取った日から8日間、送料消費者負担での返品(契約の解除)が可能です。
- 消耗品(化粧品や健康食品など)を使用した場合
ただし、契約書面に「使用後はクーリング・オフできない」という記載がない場合、開封・使用後でもクーリング・オフできます。
クーリング・オフができなくても
契約自体に問題がある場合は、無効や取り消しを主張できることがあります。
無効となる例
- 出資法の上限を超える金利での貸し付けなど、内容が法令や公序良俗に反する契約
- 契約の主要な部分についての勘違い(錯誤)により成立した契約
- 「事業者は損害賠償の責任を一切負わない」とするなど、消費者の利益を不当に害する条項
取り消すことができる例
未成年者が法定代理人(親など)の同意を得ないでした契約
未成年者の場合は、例えば健康食品を購入して一部を食べてしまっても、残っている分を返せばいいとされています。
ただし、未成年でも結婚している場合や、小遣いとして渡された範囲内での契約、「自分は20歳以上である」と積極的に相手をだまして契約した場合など、取り消すことができない場合もあります。
詐欺や脅迫によって成立させられた契約
次のような事業者の不当な勧誘行為により、誤認・困惑して結んだ契約
- 事故車なのに「事故車ではない」など、事業者が重要事項について事実と違うことを言う
- 日当たり・眺望を遮るような建物が建設予定であることを告げないなど、事業者が重要事項について有利なことを告げ、かつ不利益な事実を故意に言わない
- 「絶対にもうかる」など、事業者が不確実な事項について断定的なことを言う
- 事業者に「帰ってほしい」と意思表示したのに、自宅や職場から帰らない
- 事業者に「帰りたい」と意思表示したのに、店などから帰してくれない
クーリング・オフの方法
- 郵便ハガキに、所定の内容を記入する(記入例参照)。
- 販売会社あてにハガキを簡易書留などで郵送する。クレジットを利用した場合には、必ず信販会社に送る。
- ハガキの両面をコピーし、書留の受領証と一緒に5年間保管しておく。
- 商品の引き取りなどにかかる費用は、事業者が負担する。
記入例 販売会社代表者あて
通知書
私は、貴社と次の契約をしましたが、解除します。
契約年月日 平成○○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売者 株式会社×× □□営業所
担当者△△△
私が支払った代金○○円は返金してください。
受け取った商品は引き取ってください。
平成○○年○月○日
東京都××区××町×丁目×番×号
株式会社×× 代表者殿
契約者住所
契約者氏名
記入例 信販会社代表者あて
通知書
私は、販売会社と次の契約をしましたが、解除します。
契約年月日 平成○○年○月○日
商品名 ○○○○
契約金額 ○○○○○○円
販売会社名 株式会社×× □□営業所
平成○○年○月○日
東京都△△区△△町△丁目△番△号
△△信販株式会社 代表者殿
契約者住所
契約者氏名
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