税金に関する相談 ページ番号1003787 印刷 大きな文字で印刷 納税が困難な方へ 財産につき災害を受けたとき、納税者又は生計を一にする親族が病気又は負傷したとき、事業に著しい損失があったときなど納税が困難なご状況にある場合には、申請により納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。※猶予制度の申請にあたりましては、必ず事前にご相談ください。 税務課 各係担当業務(令和6年4月1日現在) 税務課の窓口は3階321番です 税金相談(税理士)