納税が困難な方へ

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ページ番号1023492  更新日 令和6年9月6日

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 財産につき災害を受けたとき、納税者又は生計を一にする親族が病気又は負傷したとき、事業に著しい損失があったときなど納税が困難なご状況にある場合には、申請により納税を猶予する制度(徴収猶予・換価の猶予)があります。
※猶予制度の申請にあたりましては、必ず事前にご相談ください。

特別徴収義務者の方へ

特別徴収対象者(従業員)の給与から差引き予定で猶予制度を受けようとする場合

 特別徴収義務者(給与支払者)が納税の猶予を受け、未納の税金がある間、特別徴収対象者(従業員)が納税証明書を取得した際に、未納と表記されるなど不利益を被ることがあります。この点について特別徴収対象者(従業員)に必ず説明し、理解を得てください。特に、外国籍の方はビザの更新時など出入国在留管理庁に納税証明書の提出を必要とされる場合があります。

普通徴収への切替対象でないかご確認をお願いします

 事業を休廃止していて特別徴収対象者(従業員)に給与が発生していない場合や、著しく支給額が減少し税額が給与から差引きできない場合などは、「給与所得者異動届出書」をご提出いただき、お支払い方法を普通徴収へ切り替えてください。

猶予制度

徴収猶予

要件

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

申請期限

 申請期限はありません(徴収猶予該当事実が発生したときに申請することができます)。

ただし、上記理由のうち5の理由による申請については、納期限までに申請が必要です。

申請による換価の猶予

要件

 納税について誠実な意思を有し、一時に納付することにより事業継続または生活維持が困難となる場合。ただし、申請する税以外に既に滞納がある場合は認められません。

申請期限

 猶予を受けようとする税の納期限から3か月以内に申請してください。

猶予期間

 申請日から原則1年以内。なお、猶予を受けた税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

 また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予制度の効果

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押や換価(取立)が猶予されます。

申請手続き

提出する書類
  • 徴収猶予申請書または換価の猶予申請書
  • 財産収支状況書(猶予を受けようとする税額が100万円以下の場合)

   ※換価の猶予申請で猶予を受けようとする税額が50万円以下の場合、特に認められた場合は提出を省略することができます。

  • 財産目録・収支の明細書(猶予を受けようとする税額が100万円超の場合)
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合)
  • 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

   ※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

猶予の許可または不許可

 提出された書類の内容を審査した後、担当課から猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

 猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

猶予の取消

 猶予が認められた後、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおり納付がないとき
  • 猶予を受けている住民税以外に新たに納付すべきこととなった住民税が滞納となったとき

   ※猶予が取り消されると、猶予された税を一括で納付していただくことになります。納付されていない場合は、法の規定により差押などの滞納処分を受けることになります。

 

このページに関するお問い合わせ

収納対策課徴収第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 322番窓口
電話:03-5654-8188 ファクス:03-5698-1539
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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