国民年金について よくある質問

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ページ番号1008189  更新日 平成28年7月1日

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質問免除や猶予が認められた期間は、後からどのような扱いになるのでしょうか。

回答

免除・猶予期間は以下のとおりの扱いとなります。

  • 全額免除:全額免除承認月数の2分の1を納付月数として、年金額を計算します。
               (平成21年3月分までは3分の1)
  • 4分の1納付:4分の1納付承認月数の8分の5を納付月数として、年金額を計算します。
             (平成21年3月分までは2分の1)
  • 半額納付:半額納付承認月数の4分の3を納付月数として、年金額を計算します。
             (平成21年3月分までは3分の2)
  • 4分の3納付:4分の3納付承認月数の8分の7を納付月数として、年金額を計算します。
             (平成21年3月分までは6分の5)
  • 納付猶予:年金額には反映されません。
  • 学生納付特例:年金額には反映されません。
  • 法定免除:法定免除承認月数の2分の1を納付月数として、年金額を計算します。
                    (平成21年3月分までは3分の1)

     ご注意 4分の1納付・半額納付・4分の3納付は、減額された保険料を納めないと全額未納と扱われます。
     

FAQ-ID:4116

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
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