国民年金について よくある質問
質問免除や猶予が認められた期間は、後からどのような扱いになるのでしょうか。
回答
免除・猶予期間は以下のとおりの扱いとなります。
- 全額免除:全額免除承認月数の2分の1を納付月数として、年金額を計算します。
(平成21年3月分までは3分の1) - 4分の1納付:4分の1納付承認月数の8分の5を納付月数として、年金額を計算します。
(平成21年3月分までは2分の1) - 半額納付:半額納付承認月数の4分の3を納付月数として、年金額を計算します。
(平成21年3月分までは3分の2) - 4分の3納付:4分の3納付承認月数の8分の7を納付月数として、年金額を計算します。
(平成21年3月分までは6分の5) - 納付猶予:年金額には反映されません。
- 学生納付特例:年金額には反映されません。
- 法定免除:法定免除承認月数の2分の1を納付月数として、年金額を計算します。
(平成21年3月分までは3分の1)
ご注意 4分の1納付・半額納付・4分の3納付は、減額された保険料を納めないと全額未納と扱われます。
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