出産育児一時金
被保険者が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。 妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給します。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※他の健康保険に被扶養者ではなく本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた健康保険に申請できます(その場合国保からは支給されません)。
支給金額
50万円(出産日が令和5年4月1日以降)
42万円(出産日が令和5年3月31日以前)
直接支払制度
出産する方に代わり医療機関等が出産育児一時金の請求と受け取りとを行う制度です。「直接支払制度」を取扱っていない医療機関もありますので詳しくは医療機関にご確認ください。
なお、出産費用が出産日における支給額未満の場合は、その差額分について区に申請することができます。
差額分の申請に必要なものは次のとおりです。
- 出産した方の保険証
- 母子手帳
- 医療機関等から交付される「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」
- 医療機関等から交付される「領収・明細書」
- 出産当時の世帯主の振込口座のわかるもの
- 死産・流産のときは医師の証明書
直接支払制度を利用しない場合
医療機関等に出産費用を全額お支払いいただいた後、区の窓口で申請してください。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 出産した方の保険証
- 母子手帳
- 医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」
- 医療機関等から交付される「領収・明細書」
- 出産当時の世帯主の振込口座のわかるもの
- 死産・流産のときは医師の証明書
受取代理制度
直接支払制度を利用できない場合でも、受取代理制度を取扱っていることがあります。医療機関で申請書をあらかじめ記載してもらい、出産予定日の2か月前から出産までの間に申請をしてください。葛飾区が直接医療機関等に出産育児一時金を支払います。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 出産する方の保険証
- 受取代理用申請書
海外出産
海外で出産した場合は、出産された方が帰国してから申請してください。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 出産した方の保険証
- 母子手帳
- 出産証明書(原本)とその和訳
- 出産した方の出国日及び帰国日のわかるパスポート(原本)
- 出産当時の世帯主の振込口座のわかるもの
よくいただくお問い合わせリンク
このページに関するお問い合わせ
国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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