国民健康保険について よくある質問
質問出産育児一時金の支給申請はどのようにしたらいいですか。
回答
出産される医療機関等との契約により、直接支払制度を利用する場合は、区が医療機関等に出産費用を42万円まで支払います。
出産費用が42万円を超える場合は、医療機関等に超過分をお支払いください。出産費用が42万円未満の場合には、その差額分について区に申請をすることができます。申請に必要なものは、関連リンク「出産育児一時金」の直接支払制度を利用している場合のページをご確認ください。
直接支払制度を利用しない場合には、従来どおり、世帯主の方が出産育児一時金の支給申請をすることができます。申請に必要なものは、関連リンク「出産育児一時金」の直接支払制度を利用しない場合1のページをご確認ください。
申請期間は、出産した日の翌日から2年間です。
ご不明な点がございましたら、国保年金課給付係までお問い合わせください。
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