非自発的失業者に係る保険料軽減制度
倒産や解雇などの理由により離職をされた方を対象にした国民健康保険料の軽減制度です。この軽減を受けるには、届出が必要です。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 雇用保険の「特定受給資格者」で離職理由コード 11、12、21、22、31、32
- 雇用保険の「特定理由離職者」で離職理由コード 23、33、34
2ケタのコード番号については、雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知の「12.離職理由」欄をご確認ください。
ただし、離職した時点で65歳未満の方に限ります。「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」の方は対象外です。
届出に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職年月日および離職理由が記載されたもの)
- 葛飾区の国民健康保険証、資格確認書
- マイナンバーを確認できる書類の原本(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載がある
住民票) - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
本人確認書類は、原則として写しをとらせていただきます。
注:雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
届出場所
葛飾区役所 国保年金課 資格係(区役所3階315番窓口)
区民事務所及び区民サービスコーナーでは、お取り扱いできません。
軽減制度の内容
非自発的失業者の方の前年の給与所得を、30/100に置き換えて算出した旧ただし書き所得に基づいて、保険料を計算します。
対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
- 対象期間中に国民健康保険を一度やめて、再度加入した場合、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残りの期間についても軽減を受けることができます(その場合は、再度、届出が必要です。)。
- 葛飾区から転出し、転出先で国民健康保険に加入した場合、対象期間内であれば転出先で届出をすることにより、軽減を受けることができます。
高額療養費等の自己負担限度額の区分変更について
この軽減制度を受けることにより、高額療養費等の自己負担額の区分が変更になる場合があります。次に該当する方はお問い合わせください。
- 「限度額適用認定証(適用区分アからエ)」をお持ちの方
- 「特定疾病療養受療証(自己負担限度額2万円)」をお持ちの方
「限度額適用認定証」、「特定疾病療養受療証」については、以下のリンク先をご覧ください。
(お電話でお問い合わせの場合 国保年金課 給付係 電話:03-5654-8212)
このページに関するお問い合わせ
国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb047