特定疾病療養受療証の交付
長期間にわたり高額な治療費が必要となる病気のうち、国が定める3つの疾病に該当する方に、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
特定疾病療養受療証とは
特定疾病療養受療証を医療機関に提示することにより、医療機関ごと(入院・通院は別)の1か月の一部負担金を、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の方で70歳未満の上位所得者は2万円)に抑えることができます。適用は、申請のあった月の初日(加入月に申請する場合は資格取得日)からです。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
注:因子名の数字は本来ローマ数字ですが、アラビア数字で記載しています。
3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
注:HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。
申請に必要なもの
(1)保険証
(2)医師の意見書、または、医師が当該疾病にかかっていることを証明する書類
(3)特定疾病療養受療証交付申請書
注:年度途中に加入した方の申請には、他の書類が必要な場合もあります。申請前にお問い合わせください。
その他
● 特定疾病療養受療証は、申請月の初日もしくは申請月内の資格取得日からの適用です。申請月より前の分については、さかのぼって適用されません。
● 特定疾病療養受療証交付申請書(兼医師の意見書)は、区役所3階315番 国保年金課給付係窓口でお渡しします。このページの添付ファイルよりダウンロードもできます。(A4サイズの紙に印刷してください。)
● 健康保険の資格がなくなったときは、特定疾病療養受療証をお返しください。
● 記載の内容に変更があるときは、再度申請してください。
● 上記の特定疾病1と2は、東京都から自己負担の補助が受けられます。担当は、保健予防課(03-3602-1274)です。
● 上記の特定疾病1と3は、身体障害者施策の対象です。担当は、障害福祉課(03-5654-8302)です。
70歳未満で人工腎臓を実施している慢性腎不全の方
● 人工透析をしている70歳未満の方は、一部負担金の金額について所得判定があるため、受療証の有効期限は毎年7月末日です。
● 引き続き該当する方には、8月初日から有効の新しい受療証を7月末に郵送します。
● 有効期限の過ぎた受療証は、郵送または持参にて、区役所国保年金課給付係までお返しください。
添付ファイル
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特定疾病療養受療証 交付申請書 (PDF 87.8KB)
交付申請書、医師等の意見書をこちらよりダウンロードできます。
関連リンク
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。