印鑑登録(その他の手続き)

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ページ番号1001447  更新日 令和5年10月1日

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印鑑登録証明に関係する手続きで、登録申請や証明発行に関する手続き以外のご案内です。

戸籍住民課(本庁舎)・区民事務所の混雑予想

 例年の混雑状況を参考とした混雑予想カレンダーを掲載しております。
 手続き内容や天候・時間帯により混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますが、ご参考にご来庁ください。

登録した印鑑を紛失したとき(盗難等を含む。)

 登録を抹消しますので、至急、印鑑登録証と本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参して申請してください。

印鑑登録証を紛失したとき

 登録を抹消しますので、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参のうえ、至急、届け出てください。

登録を廃止したいとき

 登録を抹消しますので、印鑑登録証と本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参して申請してください。

登録している印鑑を変えたいとき

 現在の登録を抹消し、改めて新規の印鑑登録の手続きをしていただきます。従来の印鑑登録証と新規に登録する印鑑および本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参して申請してください。

 詳しくは印鑑登録のページをご覧ください。

印鑑登録証が汚れたり、破損したとき

 印鑑登録証の登録番号が判読でき、以前発行した印鑑登録証との同一性が確認できる場合は、新しい印鑑登録証に引き替えますので印鑑登録証と本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)を持参して申請してください。また、登録番号は新しく付番されます。
 引き替えができないと判断された場合は、登録を抹消し、新しく登録をやり直していただくことになります。その際は、登録する印鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、判読できなくなった印鑑登録証を持参してください。

葛飾区外へ住所を移したとき

 転出日(引越日)をもって、印鑑登録は廃止となります。転出日(引越日)を過ぎている場合は、転出届の手続きの際に印鑑登録証を返還してください。転出日(引越日)が予定の場合は、転出日(引越日)以降にご自分で破棄していただいても結構です。

印鑑登録者が死亡したとき

 死亡届出後に、印鑑登録は廃止になります。印鑑登録証を返還していただくか、破棄していただいても結構です。

登録してある印鑑の印影の氏又は名等に変更があったとき

 氏または名等の変更届出後、印鑑登録は廃止となります。印鑑登録証を返還していただくか、ご自分で破棄していただいても結構です。

葛飾区内で転居したとき

 印鑑登録の手続きは不要です。
 転居届により印鑑登録の住所も変更されます。

ご注意

 上記の項目のうち

  • 登録した印鑑を紛失したとき
  • 印鑑登録証を紛失したとき
  • 登録を廃止したいとき
  • 登録している印鑑を変えたいとき
  • 印鑑登録証が汚れたり、破損したとき

の手続きを代理人が行う場合は、委任状が必要です。

 代理人が印鑑登録申請の手続きを行う場合には、即日での登録はできません。

区役所等の受付時間

区役所
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時30分まで)
毎月1回日曜日:午前9時から正午まで (予定日など詳細は、下記の「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご確認ください。)
休業日:土曜・上記以外の日曜・祝日・年末年始


区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日:午前8時30分から午後5時
    (水曜日のみ午後7時00分まで)
休業日:土曜・日曜・祝日・年末年始


区民事務所(新小岩)
平日:午前8時30分から午後7時30分まで
※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
土曜・日曜・祝日:午前8時30分から午後5時まで
ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

 

添付ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。