印鑑登録委任状
印鑑は財産の移転などの利害に関係するきわめて重要なものですから、登録は本人の申請が原則ですが、やむを得ない場合は代理人による申請もできます。その際には、委任状が必要となります。
印鑑登録用の委任状
注意事項
・委任状は、本人(頼む人)が全て自筆で記入してください。
(代理人の住所・氏名・生年月日を含め、全て本人(頼む人)が記入してください。)
・登録印は、委任状を作成するときに必ず本人が押印してください。
・代理人が印鑑登録申請を行う場合は、登録する印鑑・委任状・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をご持参ください。また、登録者本人への照会回答方式(郵送)による手続きとなるため、即日で印鑑登録ができませんのでご注意ください。
・委任状に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。
(委任者が全ての項目を自筆していない、押印が漏れている、記入事項に誤りがある等)
・委任者が筆記困難な場合は、担当係までお問い合わせください。
・申請にあたっては、下記リンクの「印鑑登録」もあわせてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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