戸籍謄本等(葛飾区に本籍がある方)の窓口での交付申請について

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ページ番号1001420  更新日 令和6年5月31日

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戸籍住民課(本庁舎)・区民事務所の混雑予想

 例年の混雑状況を参考とした混雑予想カレンダーを掲載しております。
 手続き内容や天候・時間帯により混雑状況や待ち時間が大幅に変わる場合がありますが、ご参考にご来庁ください。

戸籍の証明とは

 戸籍の証明とは、戸籍に記録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族法上の身分関係を公に証明するものです。
戸籍の証明を郵送で交付申請する場合は下記をご覧ください。

住民票の写しの交付申請をする場合は下記をご覧ください。

窓口での交付申請の仕方

受付場所

区役所戸籍住民課、区民事務所、区民サービスコーナー

(注釈)届出の受理証明書は区役所戸籍住民課のみの取扱いです。ただし、出生・死亡届を区民事務所に提出した場合は、提出をした区民事務所でも申請できます。

申請できる方

次の1から4のいずれかに該当する方

  1. 本人及び現在同一戸籍の方
  2. 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
  3. 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父母、子、孫など)
  4. 上記1.から3.以外の方で正当な理由があって戸籍謄本等を交付申請する方
    • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
      (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
    • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
      (例:乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産について遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など)
    • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
      (例:成年後見人であった者が、死亡した被成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

(注釈)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状には委任者が自筆し、押印してください。

申請の際に明らかにしなければならない事項

同じ戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の血族(祖父母・父母・子・孫など)が交付申請する場合は申請理由は不要です。

上記「申請できる方」の4に該当する方は戸籍謄本等の申請の際に次の事項について明らかにしていただく必要があります。戸籍の交付申請書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    • 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
    • 権利又は義務の内容の概要
    • 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    • 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
    • 提出先となる機関への戸籍謄本等を必要とする具体的な理由
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    • 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

申請に必要なもの

上記の「申請できる方」の1から3に該当する場合
  1. 本人確認書類:「運転免許証」「パスポート」「個人番号カード」「写真付き住民基本台帳カード」など
    通知カードは本人確認書類にはなりません。
  2. 必要通数分の手数料
上記の「申請できる方」の4に該当する場合
申請者が個人のとき
  1. 本人確認書類:「運転免許証」「パスポート」「個人番号カード」「写真付き住民基本台帳カード」など
    通知カードは本人確認書類にはなりません。
  2. 必要通数分の手数料
  3. 申請理由を証明する資料:契約書の写しなど、戸籍の証明書を必要とする理由がわかるもの
  4. 必要な戸籍に記載されてる方と申請者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)をお持ちください。ただし、葛飾区の戸籍で確認できる場合は不要です。
申請者が法人のとき

(注釈)詳細は、添付ファイル「法人による戸籍謄本等の交付申請の方法(窓口申請の場合)」をご覧ください。

 

その他

  1. 戸籍謄本等を交付する際には、個人情報の保護と他人へのなりすましを防ぐために、本人確認を行っています。
  2. 偽りその他不正な手段により、戸籍謄本等の交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。
    (戸籍法第133条)
  3. 区では、独自の取扱いとして、他人の証明書を不正に取得した事実が明らかになった場合、被害者に申請者の氏名などを通知します。

 

 

申請上のご注意

必ずお読みください。

戸籍謄本等を申請される場合、必要な戸籍の本籍(例:葛飾区立石○丁目○番地・番)や筆頭者を明らかにしなければなりません。ご不明な場合には、事前に本籍・筆頭者の記載された住民票の写しの交付を受けるなどしてください。

下記の関連リンク『「戸籍謄本・抄本」・「戸籍の附票」申請上のご注意』もあわせてご覧ください。

戸籍に関する証明の種類と手数料
種類 手数料(1通) 内容
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 戸籍に記載されている方(除籍された方を含む)の全部の記載内容を証明したものです。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円 戸籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 除籍に記載されている方全員の記載内容を証明したものです。
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 750円 除籍に記載されている方のうち、一部の方(複数も可)の記載内容を証明したものです。
改製原戸籍謄本・抄本   750円 法令に基づくコンピュータ化や様式変更などで、戸籍をつくりかえる前の戸籍(原戸籍)の全員または一部の方の記載内容を証明したものです。
身分証明書 300円 禁治産、準禁治産、破産の宣告、後見登記の通知の有無について証明したものです。 本人以外の方が申請するときは、本人の委任状が必要です。
戸籍の附票の写し 300円 戸籍に記載されている方の住所の異動履歴を証明したものです。 (平成16年10月30日現在とその後の住民登録地の履歴が記載されています。)
不在籍証明 300円 現在葛飾区○○番地(番)にその方の戸籍がないことを証明したものです。
届出の受理証明書 350円 戸籍の届出がすんだ(受理された)ことを証明したものです。届出をした市区町村に申請してください。届出人以外の方が申請するときは、届出人の委任状が必要です。

(注釈)上記以外の戸籍に関する証明については、戸籍住民課住民記録係へお問い合わせください。

区役所等の開庁日および受付時間

  • 戸籍住民課(区役所本庁舎2階)
    平日 午前8時30分から午後5時(水曜日のみ午後7時30分まで)
  • 区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
    平日 午前8時30分から午後5時(水曜日のみ午後7時まで)
  • 新小岩区民事務所
    平日 午前8時30分から午後7時30分 
    土日祝 午前8時30分から午後5時(毎月第3土曜日及びそれに続く日曜日は休み)
    ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで
    (注釈1)上記のほか、受付時間の短縮や、別途閉庁とさせていただく場合がございます。閉庁の予定日など詳しくは関連リンク「新小岩区民事務所について」をご覧ください。
  • 区民サービスコーナー
    平日 午前8時30分から午後5時(水曜日の延長はなし)
  • 休日開庁窓口(毎月1回日曜日)の受付時間
    午前9時から正午
    (注釈2)休日開庁窓口は戸籍住民課(区役所本庁舎2階)のみ
    (注釈3)休日開庁の予定日など詳しくは関連リンク「休日開庁窓口の開庁時間と取扱業務」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。