戸籍の届出・証明について よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007785  更新日 令和3年12月27日

印刷 大きな文字で印刷

質問戸籍の附票とはなんですか。

回答

戸籍に記載されている方の住所の異動履歴を証明した書類です。結婚や転籍などで葛飾区に本籍をおいてからの住所を記録していますが、葛飾区では平成16年の10月30日付で戸籍をコンピュータ化したため、現在の戸籍の附票に記載されているのはそれ以降の住所の異動履歴になります。

死亡や婚姻等の届出により戸籍に誰もいなくなった場合や、他の市区町村に転籍して戸籍が除籍になった場合、戸籍の附票は除票になります。戸籍の附票の除票には、戸籍が編製されてから除籍になるまでの住所の履歴が記載されます。

住民基本台帳法の改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の附票の除票の保存期間が5年間から150年間に変更され、令和4年1月11日からは5年を経過した戸籍の附票の除票についてもその写しの交付が可能になります。ただし、すでに保存期間を経過した戸籍の附票の除票(平成26年6月20日より前に消除されたもの)の写しは交付できません。代わりの証明書として『廃棄証明書』をお出しします。

FAQ-ID:4174

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223