児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
ここでは、令和6年10月分からの児童手当について紹介します。
令和6年9月分までの児童手当については、こちらをご覧ください。
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月予定)から、 児童手当の制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象児童(算定児童)の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に変更(偶数月)
※【令和6年度の高校生年代・大学生年代の生年月日】
高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日まで
大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日まで
現行の児童手当(令和6年9月分まで) | ||||
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年齢 | 児童手当 | 特例給付 | 所得超過 | |
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 対象外 | |
3歳以上 小学生 |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
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中学生 | 10,000円 | |||
高校生年代 |
対 象 外 |
新制度の児童手当(令和6年10月分から) | ||||
---|---|---|---|---|
年齢 | 児童手当 | |||
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
||
3歳以上 高校生年代 |
10,000円 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者が葛飾区外に住民登録している場合、住民登録している自治体へ申請してください。
申請について
〇 制度改正による申請が必要な方
(1) 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の大学生年代の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含めお子さんが3人以上になる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
(2) 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の大学生年代の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日 から 22歳到達後の最初の3月31日まで)を含めお子さんが3人以上になる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当・特例給付(改正前の分)を受給できる場合があります。現行制度の認定請求書の提出が必要となります。詳細は「児童手当(令和6年9月まで)-所得制限限度額・所得上限限度額表」をご覧ください。
(3) 現在児童手当・特例給付を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書」を提出してください。
中学3年生までの時点で、葛飾区から児童手当の受給対象児童であったお子さんは、算定児童に登録されております。
葛飾区から児童手当の受給受給対象ではなかったお子さん(施設入所など)は、自動的に増額することはありません。
施設退所されたお子さんを改めて養育することになった場合等は、「額改定請求書」を提出してください。
(4) 現在児童手当・特例給付を受給していて、児童の大学生年代の兄姉等を含むとお子さんが3人以上いる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
〇 制度改正による申請が不要な方
現在葛飾区から児童手当・特例給付を受給している方は、原則として申請不要です。
(5) 現在児童手当・特例給付を受給している方
ア 養育しているお子さんが、いずれも中学生以下の方
イ 養育しているお子さんが、高校生年代以下で、その高校生年代のお子さんの中学3年生までの児童手当を葛飾区から受給していた方
ウ 養育しているお子さんが、大学生年代のお子さんと、あわせて2人の場合
〇 制度改正による申請が必要となる場合がある方
現在児童手当・特例給付を受給している方のうち、次の場合は、お手続きをお願いします。
エ 上記(5)のイのうち、高校生年代のお子さんの中学3年生までの児童手当を葛飾区から受給していなかった方→「額改定請求書」を提出してください。上記(3)
オ 養育しているお子さんが、大学生年代のお子さんを含めて3人以上の場合で、高校生年代のお子さんの中学3年生までの児童手当を葛飾区から受給していた方→「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。上記(4)
カ 養育しているお子さんが、大学生年代のお子さんを含めて3人以上の場合で、高校生年代のお子さんの中学3年生までの児童手当を葛飾区から受給していなかった方→「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。上記(3)(4)
キ 令和6年度の児童手当の現況判定結果により、「消滅通知書」が届いた方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
ク 新たに追加する児童等(出生等)がいる場合にも申請が必要です。
制度改正による申請方法
電子申請、郵送、区役所窓口で申請可能です。
【電子申請】
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請できます。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は電子申請の準備ができました。下記、「監護相当・生計費の負担についての確認書はこちらから(外部リンク)」より提出することができます。
【郵送申請】
次の宛先に送付してください。
〒124-8555
葛飾区立石5丁目13番1号
葛飾区役所子育て応援課児童手当係 あて
申請書類は、区ホームページからダウンロードするか、または区役所子育て応援課児童手当へ電話(03-5654-8294)で請求してください。
【窓口申請】
葛飾区役所4階401番窓口「子育て応援課児童手当係」のみで受付けします。
区内の区民事務所やサービスコーナー、地区センターでは受付けしませんのでご注意ください。
制度改正による申請の受付期限
令和6年9月30日(月曜日)
令和6年9月30日(月曜日)までに申請があり、書類不備等がない場合は、令和6年12月10日(火曜日)に、10月・11月分の手当を支給します。
申請期限を過ぎても受付けします。期限以降に申請があった場合は、手当は12月以降順次支給します。
令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、遡って10月分の手当から支給します。(申請猶予期間)
令和7年4月1日以降の申請については、申請の翌月分からの支給となります。
令和6年9月30日までに葛飾区から転出される方は、葛飾区への申請は不要です。転出後に転出先の自治体に申請してください。
添付ファイル
- 認定請求書 (PDF 224.5KB)
- 認定請求書(記入例) (PDF 664.9KB)
- 額改定請求書 (PDF 231.6KB)
- 額改定請求書(記入例) (PDF 365.1KB)
- 監護相当・生計費の確認書 (PDF 150.0KB)
- 監護相当・生計費の確認書(記入例) (PDF 186.2KB)
- 別居監護申立書 (PDF 100.3KB)
- 別居監護申立書(記入例) (PDF 256.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。