児童手当

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ページ番号1002411  更新日 令和7年4月1日

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ここでは、児童手当について紹介します。

児童手当の概要について

児童手当制度は、「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長」の2つを目的とした国の制度です。

対象者

葛飾区にお住まいで、高校生年代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方。留学を除き、お子さんが国内にお住まいの方。
・父または母にいずれかの生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者になります。所得制限はありません。
・公務員の方は、勤務先で児童手当の申請をしてください。(国立大学、独立行政法人等は除く)
・児童福祉施設等に入所している児童は、施設長に支払われます。

手当月額

年齢

手当月額

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上高校生年代まで

10,000円

・大学生年代(18歳到達後最初の3月31日を迎えた者から22歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)のお子さんの監護・生計費(食費や学費等)の負担がある場合、大学生年代のお子さんから第1子として数えます。大学生年代のお子さんを多子加算の対象とするためには監護相当・生計費負担についての確認書の提出が必要です。

児童手当の受給・申請

児童手当を受給するには申請が必要です。また、手当は申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできません。

申請

出生日・葛飾区への転入日(前住所地の転出予定日)の月末までに申請してください。出生日・葛飾区への転入日(転出予定日)が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・葛飾区への転入日(転出予定日)の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。
単身赴任等で生計中心者の方のみ葛飾区に転入した場合、児童手当の申請が必要となります。
申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。
なお、子ども医療費助成(乳幼児・子ども・高校生等医療証の交付)、かつしか出産応援給付金の申請もあわせて行えます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。
ただし、申請時に書類が整わない場合でも申請は受付できますので、遅滞なく認定請求書をご提出ください。不足している書類は、後日提出していただければ、認定請求書の提出日を申請日とします。

転入・第1子出生による申請

1 認定請求書
   窓口で配布しております。また、下記の添付ファイルからダウンロードができます。
  マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル(ぴったりサービス)から電子申請ができます。

2 請求者名義の口座情報資料
   ・預金通帳やキャッシュカード
   ・アプリ等の口座情報画面のスクリーンショット
   ※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

3 請求者の健康保険証等
   ・健康保険証または資格確認書
   ・マイナポータルでの資格情報画面のスクリーンショット
   ・健康保険の資格情報のお知らせ
   ※国家公務員共済組合員証(日本郵政共済組合員証を含む)、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方のみ必要となります。
   ※郵送申請の場合、健康保険証等のコピーを添付してください。
   ※健康保険証等のコピーの提出ができない方は、勤務先が証明した「児童手当用厚生年金加入証明書」を提出してください。児童手当用厚生年金加入証明書は下記の添付ファイルからダウンロードができます。

4   お子さんの健康保険証等
   ・健康保険証または資格確認書
   ・マイナポータルでの資格情報画面のスクリーンショット
   ・健康保険の資格情報のお知らせ
   ※出生の場合は、お子さんが加入する予定の健康保険証等(例:父の扶養に入る場合は父の健康保険証等)で申請可能です。
   ※郵送申請の場合、健康保険証等のコピーを添付してください。

5   個人番号確認書類
   ・個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写しの原本のいずれか1つを提示してください。
   ※郵送申請の場合、個人番号カードか通知カードのコピーまたは個人番号が記載された住民票の写しの原本のいずれか1つを添付してください。

6   本人確認書類(個人番号カードをお持ちの方は不要)
   ・運転免許証、パスポート等の本人確認書類が必要となります。
   ※郵送申請の場合、本人確認書類のコピーを添付してください。

7   その他
  ・平成29年11月13日以降は、所得証明書(課税・非課税証明書)の原本の提出は省略が可能です。所得証明については、認定請求書に記載したマイナンバーをもとに該当の市区町村と情報連携を行います。
  ・請求者の健康保険証について、国家公務員共済組合員証(日本郵政共済組合員証を含む)、地方公務員等共済組合員証以外の健康保険証をお持ちの方で、厚生年金に加入している方については、令和2年6月1日以降は省略が可能です。
   認定請求書に記載したマイナンバーをもとに、年金関係機関と情報連携を行います。
  ※マイナンバーによる照会ができない場合は、各種書類の提出をお願いします。

第2子以降が出生した場合

第2子以降を出生した場合は、手当の額改定の申請が必要です。申請は出生届とあわせて行えます。
出生日の月末までに申請をしてください。出生日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。
申請に必要な書類は、認定請求書のみです。
なお、子ども医療費助成(乳幼児・子ども・高校生等医療証の交付)、かつしか出産応援給付金の申請もあわせて行えます。

お子さんと別居している場合

お子さんと別居している方は、別途「別居監護申立書」が必要となります。
平成30年7月2日以降は、お子さんの住民票および住民票記載事項証明書の提出が省略可能となりました。葛飾区外にお子さんがお住まいの場合、お子さんの住民票については、別居監護申立書に記載したマイナンバーをもとにお子さんの住民票のある区市町村と情報連携を行います。マイナンバーによる照会ができない場合には、添付書類としてお子さんの住民票又は住民票記載事項証明書(いずれも世帯主との続柄が記載されているもの)原本が必要です。
申立書は本ページの下部にある添付ファイルからダウンロードができます。また、下記リンクよりオンライン申請が可能です。
※郵送申請で住民票を提出される場合でも、住民票は原本を添付してください。

世帯が異なる方の申請

世帯が異なる方が来庁し、手続きを行う場合、別途、委任状及び来庁される方の身分を証明するもの(運転免許証や健康保険証等)が必要となります。
委任状は、下記の添付ファイルからダウンロードができます。

その他

海外留学や養育者、未成年後見人、離婚前提別居中、DV等の事由で申請を考えている場合は、別途必要書類があります。児童手当係までお問い合わせください。

手当支給について

振込日

年6回、2か月分の手当をまとめて入金いたします。

支給月

支給対象月

10月

8,9月分

12月

10,11月分

2月

12,1月分

4月

2,3月分

6月

4,5月分

8月

6,7月分

・申請書類、現況届の提出状況により、支払日が変わることがあります。
・支給日は支払月の10日となります。10日が休日の場合、振込は前営業日になります。
・振込のお知らせは広報等でご確認ください。個別に通知は行いません。

振込先

請求者名義の口座に限ります。配偶者やお子様の口座には振込ができません。

窓口の受付場所・時間について

受付場所

子育て応援課(区役所4階401窓口)、戸籍住民課(区役所2階217窓口)、各区民事務所のいずれかで出生・転入の届出とあわせて申請を行ってください。

受付時間

子育て応援課(4階401窓口)、戸籍住民課(2階217窓口)
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。
 また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。

区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。
 なお、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は実施していません。

区民事務所(新小岩)
 平日は午前8時30分から午後7時30分まで。
 ※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで。
 土曜・日曜・祝日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。

 ※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。

 

出生届を区外または夜間・休日窓口で提出された方へ

出生日の月末までに葛飾区役所子育て応援課、戸籍住民課、各区民事務所または郵送申請のいずれかにて申請を行ってください。出生日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。

郵送による申請について

申請書等の必要書類を同封して、子育て応援課児童手当係まで郵送してください。
郵送の場合は、到着日を申請日として扱います。
なお、郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、ご了承ください。

  【郵送先】
   〒124-8555
     東京都葛飾区立石5-13-1
     葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係

マイナポータル(ぴったりサービス)での申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請できます。
詳しくは次のリンクをご確認ください。

不足書類の提出

申請時に不足書類があった場合、区役所4階子育て応援課窓口、郵送、オンラインでご提出ください。
オンラインの場合、次のリンクからご提出ください。

現況届について

毎年6月には現況届(更新の手続き)があります。葛飾区では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・お子様と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葛飾区と異なる方
・お子様の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、葛飾区から現況届の提出の案内があった方
必要な方には、5月末に子育て応援課から受給者宛に現況届を郵送いたしますので、6月末日までに提出してください。現況届の提出が遅れると、10月の支給が遅れることがあります。現況届が未提出の場合、手当の支給はできませんので、提出期日が過ぎても必ず提出してください。提出は、子育て応援課児童手当係の窓口のほか、郵送での提出もできます。

申請後に状況が変わった場合について

児童手当を受給している方が、申請したときと状況が変わった場合(葛飾区を転出、お子様を養育しなくなった、加入している年金種別が変わった等)、届出が必要になることがあります。

受給者の変更について

以下の状況に該当する場合、受給者の変更ができることがあります。担当窓口までご相談ください。
 ・離婚前提の別居をしており、児童手当を受給していない父母が児童と同居している場合
 ・DVにより、配偶者と児童が葛飾区に避難している場合
 ・受給者がギャンブル等依存症により、養育要件を満たしていないことが明らかな場合

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。