特別児童扶養手当

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ページ番号1002416  更新日 令和6年11月12日

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令和6年7月申請分から令和5年中の所得で判定します。
令和4年中の所得超過を理由として申請しなかった方や、支給対象の条件に該当する方で
申請をしていない方は、ご相談ください。

特別児童扶養手当証書の廃止について

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。ただし、東京都では引き続き本手当受給の証明として、「特別児童扶養手当受給証明書」を交付します。

本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要となります。必要な方はお問い合わせください。

※所得限度額を超過している方は、受給証明書の交付はございません。

対象

次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者の方。

ただし、障害年金を受給している児童、および児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。 

 1級

  • 身体障害者手帳がおおむね1~2級程度
  • 愛の手帳が1~2度程度

 2級

  • 身体障害者手帳がおおむね3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)
  • 愛の手帳がおおむね3度程度

 上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある方

所得限度額

  • 収入の額ではありません。ご注意ください。
  • 扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。
 
 扶養親族の数         本人  配偶者及び扶養義務者 
      0人      4,596,000円       6,287,000円
      1人   4,976,000円     6,536,000円
      2人   5,356,000円     6,749,000円
      3人   5,736,000円     6,962,000円
      4人   6,116,000円     7,175,000円
      5人   6,496,000円     7,388,000円
  • 扶養親族が以下の《  》の場合、所得限度額に加算します。                                                               【本人】                                                                                       《老人控除対象配偶者または老人扶養親族》                                                                                                                                                      1人につき、10万円加算                                                                                                                                  《特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族》                                                                    1人につき、25万円加算                                                                                【配偶者及び扶養義務者】扶養親族が2人以上いる場合                                                                    《老人扶養親族》                                                                                        1人につき、6万円加算                                                                                (ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、2人目から加算対象)

対象とする所得の計算方法

対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除

各種控除

障害者控除 270,000円 雑損控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

特別障害者控除 400,000円 医療費控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

寡婦控除 270,000円 小規模企業共済等掛金控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

ひとり親控除 350,000円 配偶者特別控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

勤労学生控除 270,000円

給与所得又は雑所得

(公的年金等に係るもの

に限る)がある場合
(合計額が10万円に満たない

場合はその額)

 

最大100,000円

 

申請に必要なもの

  1. 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各々1通ずつ必要)
    平成24年4月1日以降、特別児童扶養手当を申請するために取得する戸籍謄本について、葛飾区では無料で発行できます。戸籍の交付申請の際、「特別児童扶養手当申請のため」と申し出てください。
  2. 所定の診断書または身体障害者手帳、愛の手帳の写し
    診断書は下記窓口にございます。また、障害状況により身体障害者手帳や愛の手帳により診断書を省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
  3. 預金通帳
    預金通帳が発行されない銀行をお使いの方はお問い合わせください。 
  4. 個人番号の確認のため、個人番号の通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し また、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類 ただし、個人番号カードをお持ちの方は、1枚で個人番号及び本人の確認ができます。詳しくは、お問い合わせください。 
  • ケースによっては、住民票や所得証明書(課税・非課税証明書)が必要な場合があります。                                                                       

手当月額(令和6年4月分以降)

対象児童1名につき

       手当額(月額)
  1級       55,350円
  2級       36,860円

特別児童扶養手当を受けている方は、次の制度が受けられます

区役所では手続きができませんので、以下の連絡先に直接お問い合わせください。

手続きの際には、特別児童扶養手当受給証明書の写しが必要です。なお、毎年8月に現況届を提出していただきますが、新しい受給証明書をお届けするのに3か月ほどかかりますので、注意してください。お手元にない場合は児童手当係にお問い合わせください。

1. 水道・下水道料金の減免

水道・下水道料金の減免受付・問い合わせ先
東京都水道局葛飾営業所 03-5326-1101


2. 粗大ごみ等収集手数料免除

粗大ごみの受付・問い合わせ先
粗大ごみ受付センター 0570-099-799 (受付時間 午前8時から午後7時まで)

受付時間

平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。
また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。

疾病もしくは身体や精神の障害がある方の手当や助成につきましては、下記関連リンクをご覧ください。

よくいただくお問い合わせリンク

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。