手当・助成について よくある質問

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ページ番号1008690  更新日 令和6年10月31日

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質問特別児童扶養手当とはどんな制度ですか。

回答

区内にお住まいで、次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者の方が対象です。
ただし、障害年金を受給している児童や、児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。

  1. 知的障害で愛の手帳1・2度、3度と4度の一部の児童
  2. 身体障害で身体障害者手帳1・2級、3級と4級の一部の児童
  3. 身体または精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態の児童

ご相談・申請については子育て応援課児童手当係(電話:03-5654-8298)までお問い合わせください。

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FAQ-ID:4322

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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