児童扶養手当

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ページ番号1002415  更新日 令和6年10月1日

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令和6年10月申請分から令和5年中の所得で判定します。
令和4年中の所得超過を理由として申請しなかった方や、
支給対象の条件に該当する方で申請をしていない方は、ご相談ください。

令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律等の公布を受け、改正法による改正後の児童扶養手当法が令和6年11月1日より施行されることに伴い、以下のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。

 改正内容は、現在の児童扶養手当受給資格者の令和6年11月分(令和7年1月支給分)からの手当額、及び令和6年10月以降の児童扶養手当新規申請者の手当額に反映されます。

 すでに児童扶養手当の認定を受けている方(全部支給停止の方も含みます)については、「令和6年度児童扶養手当現況届」の審査において、自動的に制度改正後の基準で令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当額を決定します(審査結果については、10月中旬以降に順次(現況届の提出時期によります)通知いたします)。

 また、これまで支給対象の条件に該当するが所得超過を理由として児童扶養手当の認定請求申請をしていない方についても、今回の制度改正により手当の支給ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 上記改正内容の詳細につきましては、以下の添付ファイルをご確認ください。

1.多子加算の拡充

 第3子以降の児童にかかる加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます。

 令和6年度児童扶養手当の本体額及び加算額については、ページ下部「手当の月額」をご覧ください。

2.全部支給及び一部支給にかかる所得制限限度額の引上げ

 受給資格者本人の全部支給及び一部支給にかかる所得制限限度額を引き上げます。

 例えば、受給資格者本人について扶養親族等の数が1人の場合、全部支給の所得制限限度額が給与収入ベースで160万円から190万円に、一部支給の所得制限限度額が給与収入ベースで365万円から385万円にそれぞれ引き上げられます。

 なお、今回の改正配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額については、変更ございません

 詳しくは、ページ下部「所得制限限度額」をご確認ください。

児童扶養手当とは

 父もしくは母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

対象

 区内にお住まいで、次のいずれかに該当する18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(※20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあるものを含む。)を扶養している父、母、または養育者(児童の父母でない人)の方。
 平成15年4月以降、認定請求に関しての時効がなくなりました。なお、昭和60年8月以降に支給要件に該当してから平成15年4月1日より前に5年を経過している方(ただし、父子を除く)は、認定を請求できません。   

※心身に中程度以上の障害を有する場合    例)「身体障害者手帳」で、1~3級程度

  1. 父母が離婚した児童
  2. 母が婚姻によらないで出生した児童
  3. 父または母が死亡した児童
  4. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 
  6. 父または母が生死不明である児童
  7. 父または母が次のような状態にある児童
    ・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)
    ・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

所得制限限度額

  • 収入の額ではありません。ご注意ください。
  • 養育費の8割相当額が所得に加算されます。
  • 扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。

【所得制限限度額表】(令和6年11月分以降)

扶養親族等の数 本人(全部支給) 本人(一部支給)

配偶者・扶養義務者・

孤児等の養育者

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人

2,590,000円

3,980,000円

4,260,000円

  • 扶養親族が以下の場合、所得限度額に加算します。
    本人】〈老人控除対象配偶者または老人扶養親族〉           
                 1人につき10万円加算
               〈特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族〉 
                 1人につき15万円加算
    配偶者及び扶養義務者】〈扶養親族が2人以上いる場合〉
                 1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目から加算対象)                

*令和6年11月分以降、上の表のとおり本人の全部支給・一部支給に係る所得制限限度額が引き上げられます。詳しくは、以下の添付ファイルをご確認ください。

*本人の所得制限限度額について収入ベースの目安額を知りたい場合にも、以下の添付ファイルをご覧ください。

対象とする所得の計算方法

対象とする所得=
 収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除+養育費(8割相当額)

各種控除の金額は、下記のとおりです。

障害者控除 270,000円 雑損控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

特別障害者控除 400,000円 医療費控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

寡婦控除(注釈) 270,000円 小規模企業共済等掛金控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

ひとり親控除(注釈) 350,000円 配偶者特別控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって

異なります)

勤労学生控除 270,000円

給与所得又は雑所得

(公的年金等に係るもの

に限る)がある場合

(合計額が10万円に満たない

場合はその額)

 

最大100,000円

(注釈)寡婦控除・ひとり親控除は、受給者が養育者および扶養義務者の場合に対象となります。

公的年金等の給付と児童扶養手当の受給について

 公的年金※の給付を受けている方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月に児童扶養手当法の一部が改正されて、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※公的年金等  遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

【改正により手当を受給できる場合】
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合    など

【例えば】
受給資格者が、老齢年金を受給しており、対象児童が児童1人の場合
 児童扶養手当(月額)      45,500円
 老齢年金(月額)            10,000円
 年金額と手当の差額       35,500円
児童扶養手当として、35,500円を支給します。

【手当の申請】
 公的年金等の給付資格のある方、または公的年金等の給付を受けている方は、下記の「申請に必要なもの」以外に、給付状況がわかる書類などが必要ですので、児童手当係にご連絡ください。
 公的年金等の給付資格のある方が、手当を申請する場合、公的年金等の給付手続きが必要になります。

【公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方へ】
 年金額が児童扶養手当額より低い方が、児童扶養手当を受給するためには、児童扶養手当の申請が必要です。手当は、申請の翌月分から支給開始となります。

【障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで、児童扶養手当を受給している方へ】
 障害基礎年金の子の加算の支給を受けないで児童扶養手当を受給している方は、年金の子の加算を受給するための手続きと児童扶養手当の変更手続き等をしていただく必要があります。

児童扶養手当と障害年金の併給に関するお知らせ

令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更となりました。

1.児童扶養手当と調整する障害年金の範囲の変更(令和3年度)

障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害年金を受給しておらず、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金等)を受給している方は、当該改正後も変更ありません。

2.支給制限に関する所得の算定方法の変更(令和3年度)

令和3年3月分(令和3年5月支払)の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金等)が含まれます。

 上記改正内容の詳細につきましては、以下の添付ファイルをご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 申請者名義の金融機関の普通預金通帳、またはキャッシュカード
  2. 戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの・申請者と児童の戸籍が異なる場合は各々1通ずつ必要)
    葛飾区では児童扶養手当用の戸籍謄本を無料で発行することができます。
    戸籍の交付申請の際、「児童扶養手当申請のため」と申し出て下さい。
    この場合、他の用途で使用することは一切できません(児童育成手当やひとり親等医療証交付申請を同時に行う場合を除く)。
  3. 所定の診断書、または身体障害者手帳が必要となる場合があります。
  4. 支給要件を確認する証明書、申立書および民生委員の調査書が必要となる場合があります。 
  5. 個人番号の確認のため、個人番号の通知カード、または個人番号が記載された住民票の写し
    また、本人確認のため、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類
    ただし、個人番号カードをお持ちの方は、1枚で個人番号及び本人の確認ができます。
    詳しくは、お問い合わせください。
  • ケースによっては、住民票が必要な場合があります。
  • 手当は認定請求した翌月分から支給されます。災害その他やむを得ない事由(離婚等の理由は除く)がある場合、その事由が止んだ日の翌日から起算して15日以内の申請は特例があります。詳しくはお問い合わせください。

手当の月額(令和6年11月分以降)

対象児童

手当額(月額)

第1子        【全部支給】

             【一部支給】

  45,500円

  45,490円  ~  10,740円

第2子以降      【全部支給】

加算額         【一部支給】

  10,750円

  10,740円  ~    5,380円  

<一部支給の手当額の計算方法>
第1子 = 45,500円 - ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.025+10円)
第2子以降加算額 = 10,750円 - ( (受給者の所得額-全部支給限度額)×0.0038561+10円)

*計算結果については、10円未満四捨五入です。

*所得の計算方法と全部支給限度額については、ページ上部の項目をご覧ください。

*手当の月額は、毎年4月に「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

支払日

下記の支払日に、口座振込にて支給

  • 5月10日(3月から4月分)
  • 7月10日(5月から6月分)
  • 9月10日(7月から8月分)
  • 11月10日(9月から10月分)
  • 1月10日(11月から12月分)
  • 3月10日(1月から2月分)

ただし、上記支払月の10日が土・日・祝日等で金融機関が休業の場合は、原則としてその前日に支給します。
(例)10日が土曜日の場合は9日、10日が日曜日の場合は8日

児童扶養手当を受けている方は、次の制度が受けられます

  1. JR通勤定期乗車券の割引
  2. 都営交通無料乗車券の発行
  3. 水道・下水道料金の減免(受給者名義に限る)
  4. 粗大ゴミ等収集手数料の免除
  5. 区営自転車駐車場定期使用料の減額

(注釈1)
 対象者、受付窓口、および必要書類がそれぞれ異なります。詳しくは以下の添付ファイルでご確認ください。

(注釈2)
 受給者によっては、他にも受けることができる制度があります。詳しくは児童手当係までお問い合わせください。
 

受付時間

平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし水曜日は午前8時30分から午後7時30分まで。
また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。