手当・助成について よくある質問

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ページ番号1008681  更新日 令和6年10月31日

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質問児童扶養手当とはどんな制度ですか。

回答

区内にお住まいで、次のいずれかに該当する18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度に該当する児童は20歳未満)を扶養している父・母、または養育者(児童の父母でない人)の方。
ただし、児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 母が婚姻によらないで出生した児童
  3. 父または母が死亡した児童
  4. 父または母に、引き続き一年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が、引き続き一年以上拘禁されている児童 
  6. 父または母が生死不明である児童
  7. 父または母が次のような状態にある児童
    ア 身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき(身体障害者手帳1・2級程度)
    イ 精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
  8. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

平成15年4月以降、認定請求に関しての時効がなくなりました。
平成15年4月1日現在受給資格発生から5年を経過している方(ただし、父子を除く)は、認定を請求できません。
また、平成22年8月1日から受給資格が父子家庭にも拡大されました。
手当額はお子様の人数、一部支給か全部支給かにより異なります。
詳しくは子育て応援課児童手当係(電話:03-5654-8298)までお問い合わせください。

手当額はお子様の人数、一部支給か全部支給かにより異なりますので、詳しくは子育て応援課児童手当係(電話:03-5654-8298)までお問い合わせください。

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FAQ-ID:4313

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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