児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

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ページ番号1037608  更新日 令和7年2月20日

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大学生年代のお子さんの監護・生計費(食費や学費等)の負担がある場合は多子加算の対象となりますのでご提出ください。

対象者

養育するお子さんのうち大学生年代が1名以上おり、高校生年代以下と合計し3名以上のお子さんを養育する方
※大学生年代:18歳に到達後最初の年度末を迎え22歳に達する日以降の最初の年度末を迎えるまでのお子さん
※高校生年代以下:18歳に到達した日以降の最初の3月31日までのお子さん
※18歳到達後最初の年度末を迎え22歳到達後最初の年度末を迎えるまでのお子さんは児童手当受給者が
 学費や食費等の経済的負担をしている場合、同居・別居、就労・在学、婚姻・出産等の状況を問わず
 多子加算の対象となります。

必要書類及び提出期限

高校卒業年代、短大・専門学校等卒業年代のお子さんについて

・必要書類
例1)高校卒業年代のお子さんのみ、卒業年月以降多子加算を適用するには
    「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例2)短大・専門学校等を卒業のお子さんのみ、卒業年月以降も多子加算を適用するには
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例3)高校卒業年代、短大・専門学校等卒業年代のお子さんどちらも多子加算を適用するには
    「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

・提出期限
3月卒業の場合、対象となる世帯には2月下旬頃必要書類を送付し3月中旬から下旬頃を提出期限とします。
※4月16日(必着)までに提出があった場合は、4月分から多子加算が適用されます。
※4月17日以降に提出があった場合は、提出日の翌月分から多子加算が適用されるため
 多子加算の適用がされない期間が発生しますのでご注意ください。
※提出期限の詳細な日程は送付する通知に記載しています。
※卒業月が3月以外の場合は、卒業月の翌月16日までにご提出ください。
※卒業月の翌月16日が土日・祝日の場合は翌開庁日までにご提出ください。

現況届へ添付する場合(大学生年代が学生以外の場合が対象)

毎年6月30日(必着)が提出期限です。
期限を過ぎての提出の場合は、多子加算の手当が受けられない期間が発生することがあります。
※対象者には5月末頃必要書類を送付します。
※提出期限の詳細な日程は送付する通知に記載しています。
※6月30日が土日・祝日の場合は翌開庁日が提出期限となります。

提出方法

【オンライン申請】

【郵送】
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係あて

【窓口】
葛飾区役所4階401番窓口「子育て応援課児童手当係」
※区民事務所、サービスコーナー、地区センターでは受付しませんのでご注意ください。

申請書

参考

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。