保育士試験における合格科目免除期間の延長について

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ページ番号1032225  更新日 令和6年10月6日

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これまでは、受験年に合格した科目は、翌2年間、既に合格した科目として受験を免除されていましたが、平成27年保育士試験から、要件を満たす場合に限り免除期間が延長されることになりました。

制度の詳細は、全国保育士養成協議会保育士試験事務センターのホームページをご確認ください。

対象施設

(1) 児童福祉施設

(2 )認定こども園

(3) 幼稚園

(4) 家庭的保育事業

(5) 小規模保育事業

(6) 居宅訪問型保育事業

(7) 事業所内保育事業

(8) 放課後児童健全育成事業

(9) 一時預かり事業

(10) 離島その他の地域において特例保育(子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設

(11) 小規模住居型児童養育事業

(12) 障害児通所支援事業

(13) 一時保護施設

(14) 18 歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等

  • 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
  • 指定障害福祉サービス事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))

(15) 児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15 第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの

  • 児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設(※)
  • (※)に掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
  • 児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
  • 国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設

葛飾区内の認可外保育施設で実務経験をお持ちの方へ

葛飾区内にある「認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)での実務経験で保育士試験合格科目免除期間延長申請を行う場合、申請時に、葛飾区が発行する「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」の提出を求められます。

 

葛飾区への請求手順

合格科目免除期間延長申請の対象認可外保育施設(東京都認証保育所を含む)を、以下の一覧でご確認ください。

対象施設に該当した場合、下記「認可外保育施設での実務経験で合格科目免除期間延長申請を行う方へ」をご確認いただき、必要書類を担当部署まで郵送してください。

葛飾区外(東京都内)の認可外保育施設での実務経験をお持ちの方へ(参考)

施設の所在地が葛飾区外(都内)の場合、当該認可外保育施設の指導監督権限がある東京都または児童相談所設置自治体へお問い合わせください。また、施設の所在地が都外の場合は、施設の所在する各都道府県庁保育主管課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課施設支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8595 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。